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休日出勤手当

すいません教えてください。 人事をやっているものです。休日出勤手当にかんする質問です。 当社は、日給月給をしいています。 賃金規定には、基本日数は22日としています。 <例> 実際の稼働日数はカレンダー上20日ですが、休日出勤を2日した場合はどうなるのでしょうか? 基本の22日から考えると休日出勤はしていないと考えられるのか? もしくは別モノと考え 基本給+休出2日としなければいけないのでしょうか? よろしくおねがいします。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • groovyx
  • ベストアンサー率30% (30/99)
回答No.2

今全員が日給月給になっているのかもしれませんが、昔は月給の方が居たのではないでしょうか? 日給月給というのは、本来、日給を月でまとめて支払うという、雇用形態です。 月給は、出勤日数に関係なく、一月幾ら払うと言う雇用形態です。 ところが、工場など大勢で協力する仕事の場合、日給月給の休みの日は月給の人だけは回りませんし、逆もまわりません。 日給月給の方は、労働日数が減って、給料が少ないのも困るでしょう。 ですから、この会社は、月22日出勤すると決めて、月給も日給月給も関係なく、22日同じ日に働くようにしたのです。

nekomiruku
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 理解しているのは 完全月給制は、自己都合で休んでも控除はなく支払われるもの 日給月給制は、自己都合で休んだ場合には控除されるもの です。違いますかね?

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

休日出勤ではありません。

nekomiruku
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いろいろ調べましたが、週40時間を超えるものは割増し手当を支給するべきだとわかりました。 しかし、実質の合計勤務日数が基本勤務日数の22日を超えてなければ、割増分日給の(0.25or0.35)を割増として払えばいいということです。 またよろしくお願いします。

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