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休日出勤について

お世話になります。 1日8時間労働で、大抵の週は5日稼動です。 ところが、来月は瞬間的に忙しいようで全週6日稼動となりそうです。 もちろん、休日予定の日は休日出勤扱いとなりますが、40時間をオーバーすること自体に問題はないのでしょうか? 勉強不足で申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naokaof
  • ベストアンサー率25% (47/182)
回答No.4

労働基準法36条の協定書「36(さぶろく)協定」という労使協定書を毎年労働基準監督署に届け出ていますか?  この協定書を届け出て、一日8時間以上、週40時間以上、休日労働ができます(もちろん対象者と上限があります)。届け出を出さずに残業させると違法ですし、事業主には罰則があります。  最寄りの労働基準監督署に聞けば届け出があるかどうかもわかりますし、詳しく教えてくれます。

pinny0131
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 届出はなされております。 従いまして、この度の会社側の要求は問題ないようです。

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その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8047/17199)
回答No.3

36協定が職場で締結され,ちゃんと労働基準監督署に届出られていれば,問題ありません。そうでなければ違法です。

pinny0131
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 協定は締結されております。 従いまして、当社においては問題ないようです。

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回答No.2

労働基準法で動労者には週に1日は休みを与えないと いけないと決まっているのですが、週6日だとそこは クリアー。 よってちゃんと、割り増しの手当て(基本給の30%増)を 払えば問題ないはずです。

pinny0131
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 更なる勉強をしてまいります。

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  • yochanjr
  • ベストアンサー率19% (119/607)
回答No.1

40時間と言うくくりは、基本賃金での作業時間という解釈でいいと思います。 したがって、それを超えた分は残業手当、休日出勤であれば休日出勤手当てが 支払われていれば問題ないはずです。 絶対に40時間などと言えば、残業が全て違法になりますね。

pinny0131
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございました。 勉強になりました。

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