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会社の給料体制。法定休日について

個人事業主の元で働いているのですが最近給料支払いについて疑問があります 自社はサービス業なの土日出勤当たり前なのですが法定休日が存在していないようなのです。 公休出勤手当てとう項 目で祭日、週休2日制を基本とし規定日数を越えた場合に支払う手当てという項目がありますがこの日数が法定休日と同じことなのでしょうか? 規定日数が24日で出勤日数が28日 公休出勤が4日となり給料に法定割増賃金ではなく一律1000円となり4000円もらえる計算になります しかし、例えば規定が24日で出勤日数が24日で土日出勤があっても公休出勤の手当てはもらいないことになります 祭日も休日も働いているのに法定休日がなく自社の規定の公休出勤手当てで法律的に問題ないのでしょか?

みんなが選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

  法定休日とは 労働基準法第32、35条 原則として、休日を1週に1日以上与えることとしています。 http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/jikan2/kihon.html 法定休日とはカレンダーの休日と関係ないですよ 各会社が自由に決められます  

rui0120
質問者

お礼

回答ありがとうございます ということは会社が定めた24日を越えた際にしか 休日出勤(公休出勤)手当てが発生しないのは 法的に問題ないといことですよね? あと割増賃金は会社が定めてよい割増金額なのでしょうか⁇

その他の回答 (8)

  • kia1and2
  • ベストアンサー率20% (482/2321)
回答No.9

ディズニーランドに働いている人は、法定休日出勤手当て、土・日出勤手当てなどないです。すべて自社規定です。祭日・日曜日の出勤する人のみが雇われます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.8

#4です >法定休日は決まった曜日に指定する必要がないということでしょうか?  ・法的には、週に1日としか記載がありませんから、曜日の指定は不要ということです  ・実際は、毎週同じ日が休みの場合、    例:週休2日で水・木が休みの場合・・どちらかが出勤になった場合、残った1日が法定休日となります      2日とも出勤になり、金が代休になればその日が法定休日になります

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.7

少し書き忘れがあったので追加します。 週は日曜から土曜をひとつの単位としますので、無休の週があったかどうかは日曜から土曜で判断してください。ただ、就業規則に週は月曜から始めるなどと定められていればそちらが優先されますので、就業規則も合わせてご確認ください。 もう1点、曜日指定がない場合に、無休の週があったなら、週の最後の曜日の労働が法定休日の出勤とみなされます。

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.6

就業規則を確認していただくと、結論が出ると思います。 法定休日は、労働基準法に定める休日のことをいいます。法定休日を置くこと自体は雇用者が自由に選べるものではなく、法律上強制されます。法定休日の日数は週1日以上または4週で4日以上と定められているところ、週休2日制でしたら週1日以上の法定休日があることになります。 週1日以上の法定休日がある場合、就業規則に曜日を指定することが推奨されています。そこで、就業規則に曜日指定があるかどうかをご確認ください。指定があれば、その日の労働については雇用者は法定の割増賃金を支払う義務があります。 指定がなければ、実態として週1日の休みがあればそれが法定休日になります。もしも休みなく働いた週がありましたら、そのうち1日の労働については雇用者は法定の割増賃金を支払う義務があります。

回答No.5

>回答ありがとうございます >ということは会社が定めた24日を越えた際にしか >休日出勤(公休出勤)手当てが発生しないのは >法的に問題ないといことですよね? はい、そうです。 >あと割増賃金は会社が定めてよい割増金額 >なのでしょうか⁇ 法定時間外労働 1時間当たり賃金×1.25 法定時間外労働+深夜労働 1時間当たり賃金×(1.25+0.25) http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/aramashi13.html と定められています。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

決まっているのは、週に1日以上(変形で月に4日以上)が法定休日 公休=法定ではないので、法定休日以外の休日に出勤したので、別途手当を支給しますというだけ で、特に問題は有りません

rui0120
質問者

お礼

法定休日は決まった曜日に指定する必要がないということでしょうか?

  • dogs_cats
  • ベストアンサー率38% (278/717)
回答No.3

休日出勤が残業代支給がなく、1日千円の手当だけというのは違法です。 給与が良いから働いてるのでしたら良いですが、手当が千円ですと休日出勤しないでアルバイトしたほうが手取りは良いですよね。 転職考えた方が良いのではありませんか。

rui0120
質問者

お礼

そうですよね… 回答ありがとうございます

回答No.1

法定休日ってなんですか? その日お店がお休みなら「休日出勤」かもしれませんが。 法で定める祝日はあってもその日は仕事が休みだと言う決まりなどないです。 そんなことサービス業でいってたらキリがない。 そういう業種だと思ってやってた元調理師です。

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