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年間休日変更

今まで週休2日(土日)だった会社が、突然前触れもなく、今月より毎月第3土曜日が出勤日となりました。もちろん全社員(15名)が対象です。社長と役員(2名)だけで決めたようですが、給料は据え置きです。先週突然言われました。労働日数が増えても給料が変わらないどころか、労働日数が増えるので、単価が安くなり、休日や残業手当も安くなると聞かされましたが、これって法的には何の問題もないのでしょうか?組合もない小さな会社では、珍しくない事なのでしょうか?どなたか詳しいかた教えていただければ幸いです。

みんなの回答

回答No.3

例えば1日出勤日を増やす代わりに1日の労働時間を30分削減するとかして月あたりの労働時間を調整するのは微妙な判断が必要ですが、この場合は単純に労働条件の不利益変更に当たりますので、労働者の同意なき場合は法律的には無効です。 相談先ですが、労働基準監督署よりはこの場合は都道府県労働局の方がいいと思います。労働契約(労働基準法第15条)の関係は違法云々よりは有効性云々の方が問題になりやすいからです。その結果、労働基準法違反として処理すべきということならば、労働基準監督署が処理してくれるでしょう。 ・・・とここまでが法律的な問題ですが、現実的な問題としては、どうして1日増やして、賃金がそのままなのか・・・です。その部分は交渉の余地はあるでしょうし、場合によっては労働組合を結成するなどして交渉してみてもいいのかもしれません。個人加入の組合も存在しますから、そちらも検討してみてください。 どの方法を取るにしても、トラブルになってしまう可能性はありますから、迅速に処理しなければいけませんが、慎重に判断してください。

plumsan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。仰るとおり現実問題が厳しいです。でも法的にも多少は交渉の余地があるようですね。個人の組合についても調べて見ます。慎重に回避できればよいのですが。ありがとうございました。

回答No.2

不利益変更にはあたりますが、当事者(労使)間で合意すれば問題ないです。 法的(労基法)は週1日の休日、時間外手当(残業・休日)も支給を されているので問題ないです。 雇用カット(首切り)との二択を要求されるよりマシと割り切るのが肝要 だと思います。

plumsan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。確かに仰るとおり、首切りとの2択ですよね。社長も嫌ならやめなさい、と言うスタンスです。でも、こちらから辞めるのも自己都合になると、雇用保険の面で不利になるのではないかと思いまして。今回の不利益変更が理由なら雇用保険を受けるにあたって少しは有利になるのかな?とも思いました。ご回答ありがとうございました。

回答No.1

多くの場合は、そういったことはせずに、普通に給料削減ではないかと思います。 事情もよく分からないので、最寄りの労働基準監督署(gooで調べるとすぐに分かります)で相談した方がいいでしょう。

plumsan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。給料は削減できないほどお安いのですが、給料削減よりマシとも考えられるかもしれませんね。労働基準応監督署のことも調べて見ます。ありがとうございました。

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