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休日の日数について

新卒でこの4月から、正社員でとある広告代理店で働いています。従業員は10数人、労働組合はありません。 休日が週休二日制ではなく、日祝+第2,4,5土曜日(+年末年始,夏期)となっており、 第1,3週は週6日出勤して振り替え休日はありません。 就業時間は10:00~19:00+残業(あれば)です。 これは、週の就業時間が40時間以内などの、 労働基準法に違反していないのかと親に聞かれ、 調べたのですが、法律が複雑でよくわかりませんでした。 詳しい方、回答をよろしくお願いします。 回答に当たり説明不足な点があればご指摘下さい。

みんなの回答

回答No.2

おそらくは、祝日と夏季・年末年始休暇で24日以上あれば、 第1・3土曜の出勤を埋め合わせますよね。年間ベースでみれば 週40時間を遵守しているのでは。 32条の4などを参考に。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
noname#74881
noname#74881
回答No.1

労働基準法 第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 私も4週6休の会社で働いていました。 私の場合、平日は9時~17時で、休憩1時間10分      土曜は9時~14時で、休憩30分 でした。週の合計は38時間40分でした。 休憩時間が長ければ、実働は短くなり、違反にはならないのではないでしょうか?

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