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労働基準法の休日について
初めて質問します。周りに聞ける人がいなくて、とても困っているので教えてください。 最近は週休2日が当たり前のようになっていますが、労働基準法では、休憩時間をのぞき1週40時間を超えて働かせてはならない、とあります。これは、法定休日は毎週1日取らなければならないので日曜日はお休みとして、土曜日出勤(=週6日勤務)でも1週40時間に収まればよい、という解釈で良いのでしょうか。(現在の就業規則では土曜日は休日となっておりますので、就業規則の変更などが必要ですが) また、それを職種によって、規定することもできますか? どうぞよろしくお願いします。
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回答No.2
現在の勤務体系では、土・日曜休日(法定休日は日曜日)のところ、業務の都合で土曜日出勤を設けたいということなのでしょうか? 1週40時間時間以内なら可能です。ただし、週替わりで週休2日のようなケースであると、1年単位の変形労働時間制となり、労基署への届け出が必要となります。 部門や職種ごとに異なる勤務形態でも可能です。また、変形労働時間制を採用すれば柔軟な勤務時間の設定も可能です。もちろん、就業規則は変更する必要があります。
- zorro
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回答No.1
そのとおり・・・職種によって決めることもOKです。