• 締切済み

法定休日

土日休みの会社で、就業規則に法定休日が規定されていない場合には、いつが法定休日と見做されるのですか?

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

#2です。 就業規則を見ていただきたいのですが、 4週4日休日という記載がなければ、 土日のどちらかに135%を支払わないと不当です。

usaran
質問者

お礼

kgrjyさん、有難うございます。就業規則を確認してみます。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

土日の休みの会社が、就業規則に法定休日を特定してない場合、 35%の手当を支払った日を法定休日としてかまいません。 たとえば、日曜出社して、35%の手当を付けたなら その日が法定休日。しかし、その週の土曜もでて 35%の手当を付けたなら、その週の法定休日は不定となってしまいます。 現状、法を上回る待遇なので問題ありませんが、 平成22年4月改正労働基準法が適用される事業所の場合、 月間時間外労働時間数を算出する上で、 法定休日を特定していないと、50%割増付与基準を下回る 待遇となってしまう危険があります。

usaran
質問者

お礼

分かり易い回答有難うございます、現在、会社と解雇について争っている状態です、土日とも出勤しても25%増の賃金しか支払ってないので法定休日の特定について伺った次第です

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

土日休みの会社でしたら、一般的に日曜日が法定休日で、土曜日が法定外休日になるのではないでしょうか。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/192.htm

usaran
質問者

お礼

迅速に回答頂きありがとうございました。参考にさせて頂きます。

関連するQ&A

  • 法定外休日

    5勤2休を前提としたシフトで1日を法定休日とし、もう1日を法定外休日(というより週40時間越え)として、6勤なら25%、7勤なら1日を25%(=週40時間を超える分)ともう1日を35%としています。 このなかに3勤4休とした人を組み込ました場合でも、法律上は同様の割増でよろしいでしょうか? たとえば4勤になった場合でも割増はいりませんよね? 就業規則は法定休日と時間外を割増としています。(法定外については規定無しです)

  • 法定休日

    いま就業規則の策定をしております。 規則には 1.日曜日(法定休日) 2.土曜日 3.国民の祝日 4.年末年始 と定めてあります。 就業規則で定めている休日には土曜日も含まれますが、この場合、労働基準法で定める法定休日とは1の日曜日だけでしょうか? 国民の祝日はどうでしょうか? また、年末年始といった場合はどこまで含まれてるのでしょうか?

  • 法定休日

    残業代の未払い分の請求をしているのですが、会社の就業規則には法定休日の決めがありません。日曜日を法定休日として休日分の割増賃金の計算をして良いでしょうか?それと休日出勤は一日1時間でも休日出勤としてよいのでしょうか?

  • 完全週休2日制における法定休日について

    私が働いている会社は完全週休2日制ですが、時々、休日出勤する必要があります。そして、土曜日に出勤するか、日曜日に出勤するかは特定されていませんし、何曜日を法定休日とするというような就業規則もありません。このような場合において、 1.月に4日以上の休みが付与されてさえいれば、休日に出勤した日は法定休日の勤務とはみなされず、全て時間外勤務として扱われるのでしょうか? 2.法定休日に出勤したが、代休を取れるだけの労働がなかった場合 (8時間に満たない場合)、もしくは本人もしくは会社側の判断で代休を取得しなかった場合、法的にはどういう扱いになるのでしょうか? 3.法定休日を何日にするかについては、本来は月初等に事前に決まっていなければならないものなのでしょうか? 以上、よろしくおねがいします。

  • 法定休日が理解できません・・・

    会社の就業規則では、土曜、日曜、国民の祝日及び振替休日が休日だとうたわれているのですが、どんな時が法定休日扱いになるのでしょうか??

  • 法定休日の出勤についておしえてください

    私の会社では、所定労働時間に合わせて勤務しています。 変形労働制のため、就業規則では法定休日が何曜日と決まっていません。 暦の関係と、業務内容により毎月所定労働時間に満たされていない部署があります。 しかし、その部署は1ヶ月で10日程度待機があり拘束状態のため、満たされていない時間を 待機することで時間数が足りなくても許している状態です。 待機に対する手当金はありません。 困っているのが、所定労働時間に足りていないのに、法定休日に呼び出されたからと言って その分の時間外を請求されました。 就業規則で定めていない法定休日をそちらの部署では勝手に法定休日として勤務表を組み その、法定休日に呼び出しがあったからと言って時間外を請求するってなんだか、納得いきません。 勤務すべき時間を満たしていないのに、勝手に決められた法定休日に勤務した場合やはり 時間外は払わなきゃいけないのもなのでしょうか? どうか、プロの方のご意見が聞きたいです!よろしくお願いします!!

  • 法定休日について

    働いている会社の契約書に法定休日は時給25パーセントアップと ありますが、月~金の週5日就業(私の契約も週5日)の会社においては 土曜日も法定休日となるんでしょうか?

  • 休日労働について

     当社は週休2日制ですが、あることより土日とも出勤になりました。予め代休申請しておけば、法定休日は確保できることとなりました。土日のお休みは、就業規則にも記述されています。  このような場合、休日労働の1日は、法定休日でなく所定休日なので、割増賃金はもらえないのでしょうか(35%以上)  尚、フレックス職場であるため、1週間40時間の法定労働時間もこの週だけに限定して考えず、1月の平均となると法定労働時間のオーバー分の割増(25%)も請求できないのでしょうか?

  • 法定休日について教えてください

    労働基準法で法定休日は「毎週1回または4週間に4回以上」となっていますよね? たとえば基本週休二日の会社(土日が休み)の場合は「毎週1回」に限られるのでしょうか? 「4週間に4回」は適用できないのですか? 適用できるとしたら何か書類を提出しなければならないのでしょうか? 素人質問ですみませんが、今早急に回答がほしいのでお願いします!!

  • 法定休日と法定外休日

    どうしても理解ができなくて、教えてください。 私が働いている会社では、 月~金=平日 土曜日=法定外休日 日曜日=法定休日 ということが、就業規則に書いてあります。 さらに、36協定で「休日勤務は、2週間に1日までできる」こともしるされています。 ここで、疑問に思ったのですが、 (1) 月曜~金曜=通常勤務 土曜日=休み 日曜日=休日出勤(3割5分の割増賃金支払いあり) とした場合で、土曜日に休んでいても、日曜日は「休日出勤」としてカウントされ、36協定で言っている「2週に1日を上限とした」休日出勤をしたことになるのでしょうか? (2) 月曜~金曜=通常勤務 土曜日=出勤(2割5分の割増賃金支払いあり) 日曜日=休日出勤(3割5分の割増賃金支払いあり) という1週間の連続勤務は、36協定を使用すれば可能と思います。 この1週間の連続勤務は、2週続けてやることはできるのでしょうか? 例えば、、、 1月のなかで、2週目と3週目に上記のような1週間連続勤務(つまり2週間休みなし)をして、1週目と4週目で日曜日に休んでいれば、「1ヶ月を平均すると」、36協定で言うところの「休日出勤は2週に1日を上限」という条件をクリアーしているように感じるのですが、この考え方で正しいのでしょうか? そうではなくて、「1月のうち、どこの2週間で見ても1日までが休日出勤の上限」と考えるべきでしょうか?そうすれば、「2週目と3週目の連続」という考え方はできないと思うのですが・・・ この二つが疑問になっています。