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法定休日
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- kgrjy
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#2です。 就業規則を見ていただきたいのですが、 4週4日休日という記載がなければ、 土日のどちらかに135%を支払わないと不当です。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
土日の休みの会社が、就業規則に法定休日を特定してない場合、 35%の手当を支払った日を法定休日としてかまいません。 たとえば、日曜出社して、35%の手当を付けたなら その日が法定休日。しかし、その週の土曜もでて 35%の手当を付けたなら、その週の法定休日は不定となってしまいます。 現状、法を上回る待遇なので問題ありませんが、 平成22年4月改正労働基準法が適用される事業所の場合、 月間時間外労働時間数を算出する上で、 法定休日を特定していないと、50%割増付与基準を下回る 待遇となってしまう危険があります。
お礼
分かり易い回答有難うございます、現在、会社と解雇について争っている状態です、土日とも出勤しても25%増の賃金しか支払ってないので法定休日の特定について伺った次第です
- morito_55
- ベストアンサー率30% (755/2505)
土日休みの会社でしたら、一般的に日曜日が法定休日で、土曜日が法定外休日になるのではないでしょうか。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/192.htm
お礼
迅速に回答頂きありがとうございました。参考にさせて頂きます。
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お礼
kgrjyさん、有難うございます。就業規則を確認してみます。