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休日出勤の割り増し賃金について

私が勤める会社では、休日に出勤すると、基本給の2割5分が割り増し 賃金として加算される規則があります。 10月7日が地方祭で当初のカレンダーで休日になっていますが、 一部の部署で7日に出勤して、土曜日に代休を取ることになりましたが、 その場合の割り増しの2割5分は支給されるのですか。 ちなみに、土曜に休日出勤して平日に代休を取った場合は割り増しの 2割5分は支給されます。 ただし、今回は土曜日ではなく、地方祭という特別な休暇なので 臨機応変に休暇日を決めて下さいとの事で、割り増しはない、との 会社側の見解です。 会社側の見解はおかしくありませんか。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

週1日与えなければならない法定休日に労働させた場合を、休日労働といい、125%でなく135%の割増賃金の支払いを要する。 125%ですませているところ、休日手当という名の時間外労働に対する割り増しと思われる。 土曜日と7日の祭日が、同じ週にあり、その週の労働時間が40時間を超過していない限り、一切割り増しをつけなくとも、違法でない。

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  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.2

あなたの会社で何曜日が就業規則上の休日なのか、休日に地方祭が含まれているのかで対応が変わります。 また、代休のほかに振休(振替休日)の規定もあると思います。 振休は単なる休みの移動ですから、今回の話は代休ではなく振休なのではないでしょうか? あまりうるさく言うと、会社は代休をなくして全て振休へ規定を変えるかもしれませんよ。 代休がなくなることの方が大きな問題だと思うのですが。

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

7日の休日の変わりに、同一週の土曜日(当初は営業日)を休日とするのは、労基法では『休日振替』という行為に該当し、『代休』では有りません。 この場合、『労働日を変更しただけであり、休業日の労働ではない』為に、割増賃金を企業は支払わなくても労基法には違反いたしません。 元来『代休』とは次の行為であり、『休日振替』とは現に区別しなければならない。 ・休業日に労働の事実が有り、代替の休業日がその時点では企業から指定されておらず、休日労働を行った後に代替休日が実際に付与されるかどうか未定の状態→故に、時間外や休日の労働に対する割増賃金の支払いが必要。 ・その後、自己または企業の指定により、別の労働日を休業日として利用して、初めて「代替休日(代休)」取得となる。  →欠勤と同じく1労働日分の賃金は控除できるが、先に払った割増し部分の控除は出来ない。

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