- ベストアンサー
休日出勤の時給割増の件
平日フルタイムのアルバイトを採用しています。 本人の都合で平日休み、これとは別に休日に出勤しました。休日出勤分は時給を割増して給与を支給しました。 その後上司から、自分の都合で平日休んだ為に休日出勤したのなら、その分の割増はなしに出来ないかといわれました。 個人的には、平日休んだ皺寄せでの休日出勤かどうかの線引きは難しいことがあるので、一ヶ月の休日出勤時間の上限を設けるよう賃金規程を改訂するのが妥当な対応の様に思いますが、同様の件で対応事例があればご紹介いただけると助かります。 法的な問題も気になりますのでこちらもコメントいただけると更に助かります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
- windy-mj
- ベストアンサー率29% (21/72)
関連するQ&A
- 休日出勤の割り増し賃金について
私が勤める会社では、休日に出勤すると、基本給の2割5分が割り増し 賃金として加算される規則があります。 10月7日が地方祭で当初のカレンダーで休日になっていますが、 一部の部署で7日に出勤して、土曜日に代休を取ることになりましたが、 その場合の割り増しの2割5分は支給されるのですか。 ちなみに、土曜に休日出勤して平日に代休を取った場合は割り増しの 2割5分は支給されます。 ただし、今回は土曜日ではなく、地方祭という特別な休暇なので 臨機応変に休暇日を決めて下さいとの事で、割り増しはない、との 会社側の見解です。 会社側の見解はおかしくありませんか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 休日出勤の割増について
休日出勤の割増について 入社時には労働条件通知書において、法定休日・法定外休日出勤には、残業代割増の利率が記載されていたのですが、昨今の不況から、休日出勤の場合は、振替休日を取るようにと言われ、この場合、残業代割増の利率分がつかず、平日と同じ利率での計算になります。 会社において、口頭での説明はあったものの、正式な文書等での通達はなく、納得がいきません。 このようなことは法律上許されることなのでしょうか? また相談所などはありますでしょうか。 入社後数年ですが、初めてのことなので、戸惑っています。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 休日出勤の割増賃金について。
私の勤務先の休日出勤の割増賃金についてお聞きします。 私の勤務先では週5日体制の勤務なのですが、部門によって土曜日出勤のところがあります。それで土曜日の代休がなかなかとれなくて年度末までに現金で代休を買い取ってもらいたいと言う希望が従業員からありました。そう言う場合土曜日の休日出勤の割増賃金はどうなるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- アルバイトの休日出勤、残業割り増し賃金について
現在、アルバイトで10時から17時まで水、木、金曜日に働いています。会社からもらった雇用契約書には、休日は、日、月、火、土、日曜日と書かれています。この場合、雇用契約書に書かれている、休日に当たる日に出勤すると、休日出勤扱い通常の(時給の1.35倍)になるのでしょうか?また、残業の時給についても教えて下さい。会社では、1日の労働時間が8時間以上でないと、残業割り増し時給通常の時給の(1.25倍)にならないといわれました。契約では、17時までの勤務なので、17時以降は、割り増し賃金での計算になるのではないのでしょうか?
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 休日出勤の夜勤後時間外労働の割増率について
休日出勤の夜勤明けの後時間外労働の割増率について質問です。 私は、派遣で夜勤の工場勤務しています。 休日の設定は、土日祝日が休日となっています。 現状の割増率は、定時時間内の深夜勤務にあたる時間は深夜手当1.25倍、残業手当1.25倍ですが、 土曜日の夜からの休日出勤時の割増率なんですが、 前述の手当の他に、定時時間分には休日出勤手当として、通常時給の1.25倍の手当が付きます。 しかし、平日の残業も、休日出勤の残業も同じ通常時給の1.25倍の手当しかつきません。 これって普通なんですかね? なんだか存してる気がするんですけど・・・ 誰か教えて下さい。
- 締切済み
- その他(法律)
- 割増賃金及び休日出勤について
この度、2007年10月より本年9月15日まで勤めていた会社に対し未払い賃金(割増賃金)の請求をしたいと思っております。 最初の半年は月平均350時間ほど、その後は月平均400時間ほど働いておりました。1日12~18時間働いてその間の割増賃金は無く時給での計算でした。 会社においての立場としては担当管理部署の唯一の社員で、管理部署においての全ての管理に携わっており(経営に関してはノータッチ) 当然アルバイトのシフト管理も担っておりシフトの作成上人員少数のためこのように多くの労働時間になった次第です。(管理者手当て等は貰っておりません) まず、このような立場だったものが、割増未払賃金を請求できるものか? また、ほぼ休日無しに働いておりましたので休日の相当する日時の特定に苦慮しております。 前任者、前前任者は、社員2人でほぼ週に二日ほど休みを入れておりました。 お手数ですが、誰かお知恵をお貸し願えませんか?
- 締切済み
- その他(就職・転職・働き方)
- 「10年間パートの休日割増賃金をもらっていません。さかのぼっての請求は
「10年間パートの休日割増賃金をもらっていません。さかのぼっての請求は可能ですか?」 パートの雇用形態で10年間個人経営の飲食店で仕事をしています。出勤日は平日の月曜と金曜それに法定外休日の土曜日(労働時間/AM10:00~PM2:00 休憩なし)。時給は10年間750円のままです。最近パート先の求人チラシを見て気付いたのですが、土曜日、日曜日の出勤は100円増しと書いてありました。私の場合10年間休日割増賃金が支給されていません。さかのぼって請求することは可能でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 休日労働の割増賃金について
わからないことがあり、教えてください。 (1)法定休日に仕事をした場合、割増賃金が発生すると思いますが 法定休日ではなく、公休日に仕事をした場合は割増賃金は発生するのでしょうか? 例 土日が休みの会社で土が公休日、日が法定休日の場合の土曜に仕事をした場合。月~金までですでに40時間を労働した場合は公休日であろうと土の出勤は時間外労働(2割5分)という割増賃金になりますか?それとも休日労働の3割5分のどちらになるのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
お礼
ご回答ありがとうございます。 AN0.3さんのご回答でアルバイトの認識が違っていて混乱させてしまい申し訳ございません。 今回の事例はアルバイトではなくパートでした。 就業規則では、事業所により勤務形態が異なるため、個別の雇用契約において定めると設定されております。また、振替休日の規程はあります。ただし、「振替えることがある」といった曖昧な表現でした。 今回の事例ですと雇用契約上の休日に出勤しているので、総合すると割増賃金が発生することになりますね。 ありがとうございます。