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休日出勤の割増について

休日出勤の割増について 入社時には労働条件通知書において、法定休日・法定外休日出勤には、残業代割増の利率が記載されていたのですが、昨今の不況から、休日出勤の場合は、振替休日を取るようにと言われ、この場合、残業代割増の利率分がつかず、平日と同じ利率での計算になります。 会社において、口頭での説明はあったものの、正式な文書等での通達はなく、納得がいきません。 このようなことは法律上許されることなのでしょうか? また相談所などはありますでしょうか。 入社後数年ですが、初めてのことなので、戸惑っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

>休日出勤の場合は、振替休日を取るようにと言われ 振替休日と代休の違いが、労基署の方から通知が出ています。 振替休日にするには、単にとるように言うだけではだめで、使用者が休日のこの日と、勤務日のこの日を入れ替える、とあらかじめ指定して成立します。任意の日に休むようにというだけでは、代休扱いでしかありません。 代休扱いでしたら、法定休日は固定されたままで、勤務すれば135%の支払いが義務づけられます。 http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/daikiyu%20furikae.html こういった扱いは、それぞれ就業規則に明記していなければ、振替休日を命じることも、代休を取ること(とらせること)もできません。

参考URL:
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1430/C1430.html
noname#120478
質問者

お礼

ありがとうございます。 振り替えと代休のちがいがよくわかりました。 振り替えだったので、割り増しはでないのですね。 それでも振り替えによって13連勤とかになるのは、他の問題には抵触しないんでしょうか。。。

その他の回答 (2)

  • abechi
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.3

正論なら残業代割増を払えですが 現状会社で働きたいなら代休で休むです。 不況では正論も通らないです。

noname#120478
質問者

お礼

ありがとうございます。 賃金以外にも、納得のいかないことはありますが、所詮経営者が得をするだけなのですね。 納得いかないですね。。。

noname#155097
noname#155097
回答No.2

>法律上許されることなのでしょうか? 事前の労使の取り決めが必要です。 通常であれば、割増賃金分の支払いが求められます。 >また相談所などはありますでしょうか。 労働基準監督署に相談するということになります。

noname#120478
質問者

お礼

ありがとうございます。 よくクビなどは労基署に相談できるとききましたが、賃金についても可能なのですね。

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