代休の割増賃金
代休について調べていたら、あるHPで以下のような説明文がありました。
その中で、よく理解できない部分があります。
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【休日労働させた日と同じ賃金計算期間内に代休を与えた場合は、100%分の賃金をカットできますので、割増賃金は35%(又は25%)で処理できます。
代休を与えたからといって、割増分(35%or25%)も帳消しになることはありません。
次に、休日労働をさせて、次の賃金計算期間に代休を与える場合は、休日労働をさせた月に一旦割増賃金(135%or125%)を支払って清算し、翌月の賃金から100%分の賃金をカットすることになります。
そうなると代休を取得した月は1日分の賃金がカットされる訳ですから、なかなか取得したがらないケースが多いです。代休は前倒しでも構わないので、できれば同一の賃金計算期間内に取得させるのが賢明です。】
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文章中に記載されている「100%分の賃金をカットする」とは、どういうことでしょうか。
どこからカットするのでしょうか。
例えば、時給1,000円の人が法定休日(35%)に8時間勤務した場合で…
同じ賃金計算期間内に代休を与えた場合は、割増賃金(350円×8時間=2,800円)だけを支払えばよいということでしょうか。
労働時間分(1,000円×8時間=8,000円)は支払わなくてもよいのですか?
次の賃金計算期間に代休を与える場合は、休日労働をさせた月に一旦割増賃金(1,350円×8時間=10,800円)を支払って清算し、翌月の賃金から100%分(1,000円×8時間=8,000円)の賃金をカットするということでしょうか。
ここで言う、翌月の賃金から100%分の賃金をカットとは、どこからカットすればよいのでしょうか。
分かりづらい文章で申し訳ありません。
どなたか、説明をよろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。