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代休を取得させた場合の残業代(休日割増賃金)

代休を取得させた場合の残業代(休日割増賃金)  の説明文で 「残業代(休日割増賃金)は35%増しになりますので,通常の労働日の賃金の135%に相当する時間単価になるのが通常ですが,代休を取らせた場合は100%部分については填補したことになりますので,35%部分についてのみ支払えば足りることになります。」 とありますが、具体的に分かりやすく説明してください。

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回答No.4

休日には「法定休日」と「法定外休日」とがあります。 それぞれで、「振替休日」「代休」「割増賃金」の考え方が異なります。 いままでのどの回答も、残念ながら、この視点がごっそりと抜け落ちてしまっています。 ◎ 法定休日 法定休日とは労働基準法で定められた、週1回、または4週に4回の休日をいいます。 ◎ 法定外休日 労働基準法により、1週40時間内の労働時間が定められているので、法定休日以外にさらに休日が必要です。 その法定休日以外の休日のことをいいます。 例えば、1日8時間勤務であれば、週5日の勤務で40時間に達し、残り2日は休日です。 うち1日が法定休日となり、あとの1日が法定外休日となります。 ◎ 法定休日の特定 法律上は、法定休日の特定が義務付けられてはおらず、就業規則上でも特に記載を要しません(但し、規定することが推奨されています。)。 しかしながら、行政通達(厚生労働省労働基準局監督課)により、以下のように解釈することが定められています。 1 毎週1回制のとき 暦週(日曜日から始まり土曜日まで)において降順に位置する土曜日(最後の土曜日)を、法定休日とする。 2 4週4日休日制のとき 休日労働の発生によって4週4日の休日が確保されなくなったとき、以後の休日を法定休日とする。 ◎ 法定休日の規定パターン例(就業規則) 1 法定休日は、▲曜日とする。 2 法定休日は、毎週▲曜日を起算日とする1週間における最後の1日の休日とする。 3 法定休日は、月の初日を起算日とする4週間における、最後の4日の休日とする。 続いて、法定休日に働いた場合の割増賃金(割増率)についてです。 すなわち、「法定休日に働いたとき」が「休日労働」となります。 いままで述べたことを踏まえて、以下をお読み下さい。 <法定休日に働いたとき(休日労働)> 1 割増率 ‥‥ 35%~ 2 時間外労働 ‥‥ 割増率35%のまま(別途の時間外手当は無し) 3 深夜労働 ‥‥ 休日深夜労働として60%(35%+25%)~ <法定外休日に働いたとき> 1 働いても週40時間内におさまるときは、割増はゼロ 2 時間外労働 ‥‥ 25%~(働いて週40時間を超えてしまったとき) 3 深夜労働 ‥‥ 時間外深夜労働として50%(25%+25%)~ 以上のことを踏まえて、最後に、振替休日と代休を考えます。 振替休日とは、あらかじめ(つまり「事前」に)同一の休日を労働日とし、その代わりにその労働日を休日とするものであるため、単なる休日の交換です。 上述の、法定休日・法定外休日それぞれの計算方法を採ります。 (後述の「相殺」だと考えることはできないためです。) 一方、代休は、いったん休日労働をした事実があった上で、「事後」に、ある労働日を休日とする取り扱いです。 すなわち、事後の休日補填をもって、「ある労働日としての100%分の賃金」を「相殺」している、と考えます。 したがって、上述の、法定休日・法定外休日それぞれの計算方法を採った上で、つまりは、「135%/160%}ないし{125%/150%」から100%を差し引いた部分だけが支払われれば足りる、ということになるわけです。 具体例の1つという意味では、いままでのいずれの回答もそれなりに書かれています。 しかし、理屈をきちんと小分けして考えてゆかないとダメだと考えます。応用が利かなければ、何の足しにもなりませんから。 そのため、私は、あえて具体例は挙げず、理屈を示させていただきました。 長文にもなってしまいましたが、あしからずご了承下さい。  

mtd_sy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。

その他の回答 (3)

  • M-O-AUDIT
  • ベストアンサー率39% (111/279)
回答No.3

例として、日曜日に出勤してもらった代わりに平日に代休を取得させた、としましょう。 この場合、日曜日の出勤は「休日出勤」になりますので、支払われる賃金は「休日割増賃金」になります。これが135%の金額です。 しかし、平日に代休を取得させたので、休みの日としてはプラスマイナスゼロになります。ただ、出社した日が日曜日でしたので、35%の休日出勤手当分を支払う必要がある、ということです。 平日の場合:1万円 休日の場合:1万円の135%=1万3500円 差し引き3500円の支払いが必要。

mtd_sy
質問者

お礼

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  • BUN910
  • ベストアンサー率32% (1053/3198)
回答No.2

例えば時給1,000円で10時間働いたとします。 そうすると平日は10,000円ですよね。 これが休日の公休出勤の場合、135%ですから、時給が1,350円になり、10時間で13,500円になります。 ここで、代休を取得すると、100%分がきえますから (100%というのは、平日代休によって仕事しない分になります) 13,500-10,000=3,500円 この3,500円が差額分で支払われます。  *通常10時間勤務はないですが、計算が簡単にわかるようにしています。   (実際は、8時間かな?)

mtd_sy
質問者

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ご回答ありがとうございます。 お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

休日出勤したとしましょう。この場合は平日に働いた給料の1.35倍が支給されますが、平日に代休を取った場合は休んだわけですから、平日に働いた分との差額だけが支給されます。

mtd_sy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。

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