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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休日出勤の賃金の有無について)

休日出勤の賃金の有無について

このQ&Aのポイント
  • 休日出勤の時給差に疑問-パートと正社員の待遇格差について考える
  • 休日出勤に時給差の是正を-パートと正社員の待遇の均等化を求める声
  • 休日出勤の給与格差に疑問-雇用形態の違いによる待遇の差異について

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

はい、おかしいです。 休日(日曜日)出勤扱いのようですから、休日(労働)割増賃金が支払われるのが原則です。 月給者の休日(労働)割増賃金=(月給÷1か月平均の所定労働時間数)×1.35倍×休日“出勤”時間数 なお、休日=日曜日=法定休日(労働基準法上の週1日の休日)を前提にしています。 この問題決まって、例えば、週休2日制で土•日が休みで、土曜日が法定休日で日曜日が法定外休日の場合はどうするの?(時間外労働になるので割増賃金は1.25倍)なんて議論が始まりますが、ここでは、単純に日曜日=法定休日として(考え方を)回答しておきます。

その他の回答 (2)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

全て「就業規則」で決まりますね。 要は勤務契約が「時給」「日給」「月給」で別れます。 パートの方は・・・普通「時給」ですよね。 だから拘束時間に相当する対価の支払いが行われてます。 ご質問者様は・・・ まさか「時給」正社員 なこと無いですよね。 月給ですよね。 なら基本給は既に決まってるので、後は休日出勤をどう扱ってるかです。 書かれてる内容から察するに 残業込みの月給では? もしそうなら 問題無い事になります。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

月給ですからね、パートの場合は日給ですからつけているのでしょう。 いずれにしろ会社の規定ですから、そう決めているのでしょう。

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