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これは法的に休日出勤ですか?

今度、休日(土曜日)に会社で社外の講師を招いてセミナーが行なわれます。 セミナーに出席するメンバーは会社が選出し、基本的に拒否権はありません。 この場合、法的に休日出勤となりますか?

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

勤務になるか? ならないのか? という点をお聞きになっているとすると 同様の質問が http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1441773 以下のようなページもあります。 http://www.taxcom.co.jp/news/keiei/2004/2004_10/keiei2004_10_25_001.htm 質問者さんの内容では、勤務としてあつかうべき と思いますが、セミナーの内容が業務に無関係 であれば、拒否権の有無がポイントになります。 また、法的な休日出勤 というのは よく間違われているのですが、 法的には、休日は1日以上あればいいので 通常、土日休みの会社では、法的な休日として 設定します。普通日曜日ですね。 そのため、日曜に出勤することを言います。 ですので、時間外割増賃金についても 法的には、休日割増を払う義務があるのは 日曜だけで、土曜日は単なる時間外割増で かまわないのです。 そういう意味で、質問者さんが 土曜日が休日出勤になるか? 法的には?と聞くと 休日出勤にならないと回答がでるのです。

  • NNori
  • ベストアンサー率22% (377/1669)
回答No.1

まずあなたの会社は、休日は土曜日なのですか?日曜日は出勤日ですか? 法定休日は週に1日以上なので、私が勤めてる会社などは週休2日制なのですが、日曜日だけが法定休日で土曜日は法定休日ではありません。 普通の週休2日を謳っている会社でも法定休日は日曜日だけのような気がします。あなたの会社もそうなら土曜日の出勤は法的には休日出勤にはなりません。 土曜日が法定休日ならば、休日出勤(賃金をはらって解決するのではなく代休をとらなければいけない)です。

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