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通常勤務で週40時間を超える場合

一日の実労働時間は8時間で、月に1,2回土曜日に出勤があります。 このような場合土曜日の出勤については時間外手当が付くのでしょうか? 確か労働基準法での所定労働時間は週40時間だったと思いますが。

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noname#15161
noname#15161
回答No.2

あなたのお仕事が時間的に特殊な仕事(運転手など)ではなく、36協定など労使間の協定が結ばれていないと仮定します。また深夜に及ぶお仕事ではなければ、その土曜日の出勤は25%増しの手当てが付きます。 週40時間以上又は1日8時間以上は「時間外手当(25%増)」が付き、法定休日の労働は「休日手当て(35%増)」になります。 法定休日は週1日で構わないので、おそらく日曜日になっていると思われます。そのため土曜日の出勤は、休日手当てではなく時間外手当になります。 ただ労基法を厳密に守っている会社はそれほど多くないのが現状みたいです。 余談ですが厳密には、着替えなども労働時間に含まれますし、タイムカードも毎日5分は切り捨てとかではなく、1分でも全部計算して月単位で全部まとめて総労働時間から、30分以内の切捨て、となっています。

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その他の回答 (2)

  • porurun
  • ベストアンサー率33% (97/286)
回答No.3

1ヶ月、もしくは1年単位の変形労働時間制というものがありますので この内容だけでは時間外手当は何ともいえません。 詳細はURLの内容を確認していただければわかると思いますが 例えば祝日が休みの場合や年末や夏休み等の連休がある場合は 月に1,2回の土曜日出勤の時間外手当はつかないと思います。

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm
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  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

月に1、2回土曜日に出勤することがあるとのことですが、 例えば11月の場合、11月3日の文化の日は休みで11月5日に出勤、 11月23日の勤労感謝の日は休みで11月26日は出勤など、 週の途中に、祝日があり、その日は休みになっているため土曜日が出勤日になっていて、 週の実労働時間が40時間になるようなケースの場合、 時間外労働割増賃金(2.5割増)がつかない事もあるかもしれませんね。 会社の就業規則でどう定めているかにもよると思います。 実態がわかりませんのでご参考まで。

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