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休日

法定休日に急遽出勤させた場合、割増地賃金を支払えば労働基準法違反にはなりませんか。 36協定や代休などがひつようですか詳しいかた教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17126)
回答No.3

休日労働は何回までという規制はありませんが,36協定の締結・届出をしたとしても,時間外労働と休日労働を合わせて は月100時間未満かつ2~6か月平均80時間以内としなければなりません。また「毎週1日」または「4週間を通じて4日以上」の休日を確保しなければいけません。 それ以外にも時間外労働の上限規制もあります。

mongi369
質問者

お礼

有り難うございました。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17126)
回答No.2

原則として法定休日に労働をさせてはいけません。 例外的に36協定を結んで,労働基準監督署に届け出ることによって違法性がなくなります。休日労働をさせた場合には35%以上の割増賃金を支払う必要があります。代休を与えることは義務ではありませんが,「毎週1日」または「4週間を通じて4日以上」の休日がなければ違法となります。 日月火水木金土にそれぞれ0,7,7,7,7,7,5時間労働したとすれば週の労働時間は1週40時間という法定労働時間内に収まっていますので36協定は不要です。 日月火水木金土にそれぞれ2,7,7,7,7,7,3時間労働したとすれば週の労働時間は1週40時間という法定労働時間内に収まっていますが休日がありませんので36協定が必要です。

mongi369
質問者

お礼

大変分かりやすい回答有り難うございます。感謝致します。ところで、36協定により違法を免れるとしますと、最大何回まで休日無しと出来るのでしょうか。宜しくお願い致します。

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (767/2786)
回答No.1

36協定が無いと週に40時間以上は働けません。 労働基準法 第三十二条 ・労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて労働させてはならない。 ・休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない。  

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