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休日、祭日出勤した場合の取り扱いについて
日曜日や祝日、祭日は一応お休み扱いになっています。その日に出勤した場合、日曜日は代休、祝祭日は買い上げか代休という事になっているんですが、この代休扱いについて質問いたします。日曜、祝祭日に出勤した場合は、割増賃金を支払わなければいけないとおもうんですが・・もちろん買い上げであれば、割増賃金を頂いていますが、代休の場合は頂いていません。これが振替休日であれば、別に問題はないとおもいますが、代休の場合は休みの日に仕事をした割増賃金を会社は支払わなくてはいけないんではないかとおもいます。どーなんでしょーか?もちろん会社は、代休を与えても、与えなくてもいいという事だったとおもうんですが・・?
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代休扱いなら、時間あたり賃金の25%(割増賃金)分(時給1000円なら250円)の支払い義務があるでしょう(ご質問の会社が週40時間労働と仮定すれば)。なお、祝祭日がウィークデーのときは週40時間を超えない扱いとなり、労基法上は割増支払いの対象にはなりません(あとは各会社の就業規則によるでしょう)。 振替なら割増賃金の発生はありませんが、週40時間労働との関係で、ふつうの場合は休日出勤日と同一の週で振り替えなければなりません(週はふつう日曜~土曜になっています)。
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- soumin
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補強です。 法定外休日であっても、週40時間を超える休日労働は休日労働割増「35%」の適用はなくても、「25%」の時間外割増は発生します。 逆に言えば、1日の所定労働時間が「6時間40分」以下で週休二日制ならば、法定外休日(土曜など)についても割増は適用されません。(6時間40分×6日=40時間となり、法定労働時間を超えないため)
労働基準法では、4週間に4日の休日を法定休日としています。 一般的には、毎週の日曜日がそれに該当します。 この、法定休日に労働(出勤)をした場合が、割増賃金の対象となります。 その他の休日(法定外休日)については、割増賃金の対象にはなりません。 従って、法定休日に労働をした場合には、代休を与えても 割増分を支払う必要がありますが、その他の休日労働には、代休を与えるだけで、割増分の支払は必要有りません。 参考urlをご覧ください。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。つまり、日曜日は割増賃金の対象となるが、それ以外の法定外休日は割増賃金の対象とならないという事ですが、会社は法定外休日に出勤した場合、買い上げてもらうか、代休をとるか選択できるシステムになっております。買い上げてもらった場合は、割増賃金を頂いているんですが・・どーなんでしょーか??
この問題,結構ややこしいんですよね。僕もずっと疑問です。 検索してみたらこういう質疑が有りました。 --------------------------------------------------------------- Q:代休と振替休日とはどう違うのでしょうか? A:振替休日というのは、休日出勤した代わりの休日を与えるものであ り、振替休日を与えていれば、休日出勤の割増賃金をつける必要は ありません。代休というのは、休日出勤に限らず、残業や深夜勤務 等により、労働時間が長くなったために代わりに与える休日のこと で、割増賃金(2割5分や3割5分)の部分は、支給する義務があ ります。 --------------------------------------------------------------- 会社側としては振替休日扱いになっているのでは?
お礼
回答ありがとうございます。会社側としては、多分「代休」扱いになっているとおもいます。もし振替休日扱いであれば、振替る日をきちんと明確にしなければいけないとおもいますが・・就業規則にも振替休日を与えるとは明記しておりません。 (一応日曜日、祝祭日がお休みとなっています)あとは、お盆休み1日、と年末年始5日です。1日の労働時間は7時間10分です。それを超えると残業手当を頂いています。また振替休日扱いで会社側がしているなら、休日を休まずに買い上げの場合、割増賃金でいただいているのでおかしいとおもうんですが・・どーなんでしょーか??
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