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36協定違反の届け出について

私の会社では36協定を締結し労働基準監督署長の許可を得て社員の労働時間の延長・休日の出勤を行っています。 先日、当該部署の監督者が36協定に違反して社員に休日出勤を命じていた事が発覚しました。 当該の監督者は降格処分にし、当該社員には遡って割増賃金を支払いました。 ここからが質問ですが、割増賃金には遅延利息を付ける必要がありますか?あれば計算式をお教えください。 また、労働基準監督署長の許可に違反していますが労働基準監督署長への届け出などは必要ですか?必要ならば何時までに届出る必要がありますか?

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  • usami33
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回答No.1

給与の遅延にあたりますので、利息を支払う必要があります 商法 第514条〔商事法定利率〕 なら6% 民法 第404条〔法定利率〕 なら5% 業種により適用が異なりますので、参考URLで確認してください。 届け出は必要です、本来ならなるべく早い方がよいのですが、 今回の場合、本人が利息の支払いで合意してくれるなら・・・・です。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/rotinson.html
kanetugu20
質問者

お礼

本人及び所属労働組合には謝罪し再発防止策の具体的な提示を既に行っております。 遅延利息については有難うございました。早速本人及び所属労働組合と交渉を持ち合意に至りました。 今後も我が社で気持ち良く就労してくれるとの返事を頂き喜んでいます。 当該監督者は熱意のあまりと理解しておりますが、法令順守を徹底させる立場でありながら自ら法令を破った行為は許されません。一応は降格処分としましたが今後の処遇についてまだ決めておりませんので厳しい処分を考えております。 労働基準監督署にも本日、私が出向き届け出を行って来たところです。届け出が遅れた事もあり今後の処分は分かりませんが改善命令は覚悟しております。

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