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労働基準監督署の届け出との相違は?

会社が労働規定・協約などの内容を労働基準監督署に届けていると思いますが、 例えば休日出勤や時間外労働、給料関係で、賃金のおかしな算定あるいは不払いや、 法定を超える長時間労働のさせすぎなどで、届けている事柄と相当な相違がある場合、 これを労働基準監督署に発見されるとどのようなペナルティが会社にまっているのでしょうか? お教えください。

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  • takuranke
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回答No.1

労基署が見つけた場合、 是正勧告を出します。 ただし、監督官が違法行為に関して悪質であると判断した場合は、 是正勧告を飛ばして検察送致することがあります。 検察送致されたら、裁判するかどうかを検察が判断し、 裁判した場合で有罪判決を受けたら、違反に見合った罰が下されます(裁判になればまず有罪、証拠揃えて検察に送るので)。 ちなみに会社ではなく代表者や役員などになります、当然、法人は実態がない上に意思決定できる存在ではありませんので。 通常は是正勧告を受けた法人は約1か月以内に是正報告書を提出します。 通常は是正勧告から検察送致になることはまれです、 検察送致される前に是正します。 サービス残業などがあれば、その分2年に遡って(すでに退職した社員にも)支払い摺るように是正勧告が出ます。 36協定に定められた時間以上の勤務の場合は、勤務させないように是正するか労基法の範囲内で36協定を結び直すかします。 立ち入り調査は臨検監督といい、臨検監督には2種類あります、 一つは「定期監督」で、これは労働基準監督署がその年度の行政方針を策定し、それに基づき重点業種や重点ポイントを定めて行われるものです。 毎年必ず来るわけではなく、数年ごとに来たりします。 もう一つは「申告監督」で、労基法104条1項に基づき、労働者が法令違反等の申告を労働基準監督署に行ってから実施されるものです(最近増えているようです)。

その他の回答 (2)

  • qqq101
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回答No.3

1.改善の注意だけ・・・・ 2.後で改善を確認のために会社に臨検に来ます。 3.そこで、改善無しと偽証がわかれば、改善書類の提出 4.再度、臨検調査で労働基準法の該当する違反行為を見つければ行政指導 5.行政指導をしても隠蔽・偽装・改ざんをすれば、監督署が書類送検「検察庁」 6.罰金刑を受けますが、会社は影響がないよ・・・ 労働基準監督署は裁量権があります。  1例・・仮に職場で殺人事件が起きても「被害者」は、労災認定をされません。

回答No.2

 発見する状況にもよりますが、基本的には変わりません。  ペナルティーもありません。  ただし、労災事故が起きた場合、特に死亡事故があった場合などは、改善命令が出る場合があります。  もう一つは、労働者からの告発ですね。   こちらは、調査をして、労基法に違反をしていれば書類送検、行政指導と言うことになる場合があります。

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