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休日出勤について

休日出勤をしたら、受理済の有給休暇を勝手に減らされてしまいました。会社側の主張しては、有給休暇を取っていないなら休日出勤になるが、有給休暇を取っているなら、それは休日出勤に当たらないと言われました。本当にそうでしょうか?教えて下さい。

noname#10618
noname#10618

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • casawhite
  • ベストアンサー率71% (10/14)
回答No.7

あなたが休日出勤した経緯によって変ってくると思いますが、上司の(会社の)指示で休日出勤をしたのなら、指示を受けた時点で休日出勤について振替をするという意思表示がない場合、その休日出勤については会社は割増賃金を支払わなければなりません。 代休と振替休日に関して同じものという間違った理解がされていますが、まったく別物です。 振替休日は、就業規則に定めた休日に出勤させる場合に、使用者(会社)が予め別な日を指定して休ませる休日です。この場合出勤した日と振替えた日が同じ週であれば割増賃金は発生しませんが、別な週になると割増賃金が発生します。 代休は、休日出勤した人から申し出て休むもので、無給です。別な言い方をすれば代休は休日出勤をしたために休養を必要とする者の権利であるということです。 ところで今回の質問は、休日出勤をした月にたまたま有給休暇を取得していたために、会社が勝手に有給休暇を振替え休日にしたということですよね。これは明らかに問題があります。なぜならば、悪意があるかどうかは別にして、もし有給休暇をとった人に休日出勤をさせ、その有給休暇を振替えられれば、使用者は有給休暇を与える必要がないということになりかねないからです。これは労働基準法の趣旨(もっといえば憲法にも)に反することですから許されることではないでしょう。 また、有給休暇を取得した日と、実際に休日出勤した日が別な週(週の起算は日曜日から土曜日まで)なら、会社が変形労働時間制の届けを労働基準監督署に提出していないかぎり、少なくとも休日出勤した日の割増分2割5分は当然請求できます。

noname#10618
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 会社の主張がおかしいと思ったんですが、まだ在職中なので、公共機関に相談する勇気が無くて、悩んでいました。 休日出勤した経緯というのは、提出した有給休暇を取り消すよう上司と社長に圧力をかけられた為、やむなく休日出勤という形であれば・・という事で自分から申し出て出勤したのですが、知らない間に勝手に有給休暇が取り消されていました。 私の会社は1ヶ月単位でシフトを組む為、公休+有給休暇でひと月の休みの回数が決まり、同じ業務を行う者が重ならないよう休みを決めます。今まではそのようなシフト作成で問題はなかったのですが、退職者が多く人員不足になってきた今は、会社が人手不足なんだから他の業務も行うようにとの指示で、その日の人員を補う為に有給休暇を認めないというような現状です。 今、会社から色々と圧力をかけられ、精神的に追い詰められている状況の為、今後は退職する事も考えています。 まだすぐに辞める訳にもいかない為、もう少し考えたいと思います。貴重なご意見をありがとうございました。

その他の回答 (7)

回答No.8

えーっと話の混乱を避けるためにあえてコメントしますが、今回のケースでは振り替え休日について考慮する必要はありません。なぜなら会社側が最初から休日を振り替える意志なんて持っていないからです。専門家ぶって話をややこしくせずに本質を考えましょう。 まー難しいことは抜きにして、どうゆう解釈をしようとも会社側の主張は間違っている、と言うことです。

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.6

 労働基準法において、 休日労働とは、週一日の法定休日に、 労働を行うことを言います。 休日労働をしなかったことになるのは、 休日の振り替えを行ったときであって、 年次有給休暇は無関係です。 ただし、休日の振り替えは、 休日労働をしたことにはなりませんが、 休日の振り替えを行うことによって、 その週の労働時間が法廷労働時間を超えれば、 時間外労働をしたことになります。 ですから、休日の振替によって、 必ずしも割増が発生しないわけではありません。 多くの労働者は、大抵発生するはずです。

noname#10618
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 会社の主張がおかしいと思ったんですが、まだ在職中なので、公共機関に相談する勇気が無くて、悩んでいました。 私の会社は1ヶ月単位でシフトを組む為、公休+有給休暇でひと月の休みの回数が決まり、同じ業務を行う者が重ならないよう休みを決めます。今まではそのようなシフト作成で問題はなかったのですが、退職者が多く人員不足になってきた今は、会社が人手不足なんだから他の業務も行うようにとの指示で、その日の人員を補う為に有給休暇を認めないというような現状です。 今、会社から色々と圧力をかけられ、精神的に追い詰められている状況の為、今後は退職する事も考えています。 まだすぐに辞める訳にもいかない為、もう少し考えたいと思います。貴重なご意見をありがとうございました。

noname#70707
noname#70707
回答No.5

言葉の意味ですが、事前に休日と平日の交換を申し出て双方がそれを了承すれば、その意味は「振り替え」となり、休日と平日の交換になります。 これが事後の承諾となれば「代休」となり、休日出勤になりますので割り増し賃金となります。 有給休暇との関係は何も有りません。

noname#10618
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 会社の主張がおかしいと思ったんですが、まだ在職中なので、公共機関に相談する勇気が無くて、悩んでいました。 今、会社から色々と圧力をかけられ、精神的に追い詰められている状況の為、今後は退職する事も考えています。 参考になりました。ありがとうございました。

回答No.4

No.3です。思いっきり間違えました。冒頭です。 誤>休日出勤と代休は全く関連ありません。 正>休日出勤と有給休暇は全く関連ありません。 です。

回答No.3

休日出勤と代休は全く関連ありません。休日出勤と有給休暇を絡めて考えること自体がナンセンスです。 >会社側の主張しては、有給休暇を取っていないなら休日出勤になるが、有給休暇を取っているなら、それは休日出勤に当たらないと言われました。 滅茶苦茶な論理です。会社は大きく間違っています。重ねて言いますが、休日出勤の代休は、有給休暇とはまったく別のものです。

noname#10618
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 会社の主張がおかしいと思ったんですが、まだ在職中なので、公共機関に相談する勇気が無くて、悩んでいました。 今、会社から色々と圧力をかけられ、精神的に追い詰められている状況の為、今後は退職する事も考えています。 参考になりました。ありがとうございました。

  • yuuyu1
  • ベストアンサー率17% (177/1003)
回答No.2

一般人です。 会社の契約がどうなっているか判りませんが、労働基準法では、第37条に時間外、休日及び深夜の割増賃金があるように、休日出勤は、通常勤勤の手当てより多い割り増し手当てを支給する旨記載されていることから、有給休暇との相殺は、不当だと思います。 相殺するのであれば、差額を貰わないとあいませんよ。労働基準監督庁へ、相談します等言ってみてはどうですか? 

noname#10618
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 会社の主張がおかしいと思ったんですが、まだ在職中なので、労働基準監督庁に相談する勇気が無くて、悩んでいました。 今、会社から色々と圧力をかけられ、精神的に追い詰められている状況の為、今後は退職する事も考えています。 参考になりました。ありがとうございました。

  • blue5586p
  • ベストアンサー率27% (1611/5843)
回答No.1

その会社の考えは、明らかにおかしいです。  むしろ、有給休暇を、各人の持ち数に応じて、ある程度消化しておかなければ、 休日出勤はできないというのが、一般的な考えです。  休日出勤をした場合は、代休を与えられるか、休日労働の時間に応じた超勤手当てが支払われなければなりません。

noname#10618
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 会社の主張がおかしいと思ったんですが、まだ在職中なので、公共機関に相談する勇気が無くて、悩んでいました。 今、会社から色々と圧力をかけられ、精神的に追い詰められている状況の為、今後は退職する事も考えています。 参考になりました。ありがとうございました。

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