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有給休暇は休日出勤の際も適用できるもの?
経理担当です。転職してきて半年になります。 有給制度が整っていなかったのですが、 半日、一日単位で取得できるように取り決めました。 気になったことがあります。 当社では休日出勤がよくあるのですが、その休日出勤の日に 昼まで働き昼から帰った場合、午後を有給にしたいと申請されたのですが、 私としては元々”休日”である日に出勤をしているから”休日出勤”と して扱っている=手当も出しているのに、その休日に対して、 有給という”休暇”を適用するべきではないと思うのですが、 説得させるほどの自信も根拠もありません。 以下の点の考え方についてアドバイスをお願いします。 ・休日出勤に有給休暇を適用させようという理由 (私には理解できないのですが。考えられる範囲で そう主張する理由) ・休日出勤に有給休暇を適用させるべきではないという理由
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・休日出勤に有給休暇を適用させようという理由 ⇒1日の労働時間を就業しないと休日出勤と承認されないと思っているのでは? ・休日出勤に有給休暇を適用させるべきではないという理由 ⇒有給休暇は賃金の減収なく労働義務の免除を受けることが認められたものであるから休日やその他労働義務がない日は適用されない。
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そもそも休日なのだから休暇の対象にはならない。 休日出勤の規定が明確になっていないのでしょうね。 休日に出勤して勤務した場合、 その「勤務時間」に応じて手当を払うのか、 代休を認めるのは、何時間以上勤務した場合か、 明確な業務命令が必要か、 など。 つまり、業務命令、指示もないのに、休日に勝手に会社に来て、空調を使用して、時間つぶしをして、8時間会社にいたので代休申請、なんてされたらたまらんと。 人事・勤労の担当者に相談するのがよいでしょうね。 代休を先にとって休日出勤しようとする奴とかいますし。 休日出勤の「結果」として代休があるのに。 疲れますね。
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ご回答ありがとうございます。 事務(私)と社長、職人が5名ほどの会社で お恥ずかしながらルールも何もあったものではないのが、 実情です(;_;)先が思いやられます。
- mii-japan
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基本は 休日出勤です 勤務時間分の休日勤務手当てもしくは時間外勤務手当ての支給です 午前9時~12時まで休日勤務して、12時以降に退社ならば 3時間分の休日勤務手当の支給です どうしても質問のようなこと行いたい場合、休日変更をして、その日を通常勤務日とし、その上で有給休暇を適用することになると思います 本来の休日に、有給休暇を適用することは問題があると思います
お礼
ご回答ありがとうございます。 働いた時間分だけ支給するようにします。 あらかじめ、休日と出勤日を振り替えている場合は、 適用が可能ということですね。
- jiromeijin
- ベストアンサー率18% (92/495)
>1 有給にすれば、残りの時間も割り増し?で貰えると思っているのか も?。 >2 有給休暇は、「勤務を要する日(平日)」に休むためのもの。なの で、勤務を要しない日には適用することはありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >1・・・おそらく、そうすることで丸々一日分の 休日出勤日当をGETと思っているのかも。 >2・・・承知しました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の曖昧な考えを見事まとめてくださったような アドバイスに感謝します!