- 締切済み
有給休暇 強要について
有給の考え方について。初めての質問で、長文失礼します。 現在、正社員で月22日勤務。法定休日は、月8日か9日。(月31日まであると、9日。)日曜日全ては、会社が休みなので、法定休日。 希望休は、今まではほぼ通っていました。 シフト作成者が代わり、言われたことが正しいのかもしれませんが、納得いかないことがあり、質問します。 私は今まで、土曜日は月3回、子どもの習い事で半日勤務で午後から休んでいました。今回もその希望を出したところ、この日は人が足りてるから、1日休んでと言われました。半日出勤は今後認められないと。…といいつつ、人が足りない日は、半日出勤が認められてる日があるのですが。そこまでは、まだ仕方なくも納得しました。ただ、半日出勤の残りの半日休暇を消化するための希望ではない休みが、人が足りてるからこの日も1日休んだらと言われ。(休み希望ではないので、出勤可能ですが。)それでは法定休日の9日を越してしまうので、有給で当ててくれと言われました。いや、有給は使いたい時に残しときたいと抵抗しても、有給は使いたい時に使うんだったら、みんな同じ時に取得したら、会社がまわらないだろう!とのこと。希望の土曜日休みが叶ってるのだからいいでしょ。とのこと。 このような考えは、法律的には普通なのでしょうか。私は、このように毎月希望ではない有給を使うことを拒否してはいけないのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
官庁、労基が一般企業のお手本になっていますが、彼らは赤字になろうと災害に遭おうと潰れることはありません。 一般企業に同じ労働基準法の適用を主張するのであれば、公務に近い一流企業への転職をお勧めします。
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1637)
きちんと段取り踏めば、有給休暇の計画的付与として、5日分を除いた日を、会社の指定する日に取得してもらう事は可能です。 労働基準法 | 第39条 | 6 使用者は、~書面による協定により、~有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 普通は、夏休みとか正月休みに当てられるとかですが、個別に指定しちゃダメって事も無いですし。 ただし、そのためには労使の合意、書面による協定が必要です。 まぁ最悪、質問者さんがOKしてるなら、書面は後から作っても問題ないかもですが。 それや会社が有給休暇の時季変更件を行使するのと別に、 「この日は有給使わないで欲しい。」 「こっちの日に変更して欲しい。」 とかって【お願い】をする事は、問題になりません。 質問者さんが合意して、自身の意思で、そういう有給の取得をするなら、それだけの話ですし。 -- > 私は、このように毎月希望ではない有給を使うことを拒否してはいけないのでしょうか? 納得できないなら、しっかり拒否してください。 ・差し当たり出来ることとして、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名、上司や更に上の担当者へ相談した内容など、ガッツリ記録して下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 以降、必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 ・職場に労働組合があるのでしたら、そちらへ相談します。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談など。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 フツーなら、そういう第3者が間に入れば、それ以上無茶しないと思いますが。 改善しないなら、 ・有給休暇の時季変更権の行使でない、計画的付与でないことを確認。 ・会社の有給指定の指示に納得できない、その日に有給取得する意思は無い旨、書面で回答。(コピーは残します。) > 人が足りてるからこの日も1日休んだらと言われ。 「会社都合の休業ですね」って話で処理するとか。 当日は、休業手当が支給される前提で、有給分の賃金が支払われるなら差額を返納、税金なんかも再計算?有給の日数は別途管理とか面倒かも。 最終的に、残ってるはずの有給申請、休むして有給分の賃金が支払いされないって事があるなら、そちらが有給の不付与になるとか。 質問文を見る限りは、強制的に有給取得させたというより、前述のようにそういうお願いしたって範囲ですから、行政からの介入は難しいと思います。 労働基準監督署なんかに相談は出来ると思いますが、まずは会社としっかり話し合いしてって事になるような。
- citytombi
- ベストアンサー率19% (1721/8628)
有給休暇は労働者に付与された権利ですから、会社が勝手に有給の日を指定することはできません。 >人が足りてるからこの日も1日休んだら 社員は、そういう事情で来たり来なかったりするものではありません。 では、“人が足りないから出社してくれ”と言われたら、特別に割増賃金がもらえるのでしょうか? きっと会社は拒否するでしょうから、根本的に会社の説明は破綻しています。 もちろん違法ですから、労働基準監督所案件です。 会社所在地の監督署に相談しましょう。
- 92128bwsd
- ベストアンサー率58% (2275/3919)
有給休暇を使って無理やり休ませると言うのは企業側には許されていないと思いますよ。 ただ、従業員も有給休暇が認められた権利だからと言っていつでも取ってよいわけではなく、雇用側と事前に合意が必要。雇用側は年間を通じてきちんと有給休暇が消化できる環境を作ることは求められると思います。 なので、この話の様に、不要な反日の休みを”強要”されたとしたらおかしいとは思いますが、雇用側も他の人との兼ね合いでやりくりを考えないといけないので、質問の中のお話は、雇用側と従業員側の合意形成の中の話と思います。半日勤務が認められるかどうかは勤務体系の話なので会社ごとに定めることができることだと思います。今後半日勤務が認められないとしても従業員規則等が改定されるのであれば会社側が決められる範ちゅうと思います。 質問の文を型どおりに見ると会社が悪いように見えますが、実際にはかなりグレー領域がある話で、法的に問題になるかどうかは業務規則や有給を認める認めないの合意形成プロセスなど細かく見ないと判断できません。感触的には雇用されている立場としては普通に有り得る話の様に思います。 もし文句を言うのであれば、最新の従業員規則などを良く呼んで心してかかる必要があると思います。
お礼
ありがとうございます。 グレーですね。まるっきり私が的はずれなわがままを言っているという解釈ではなかったので、ひとまず安心しました。慎重に行動したいと思います。
お礼
ありがとうございます。 私の考えが的はずれではなくひとまず安心しました。私がこれを了承すると、他の社員も同様にされることが危惧されますので、もう一度有給休暇の取り扱いについて考え直してもらえるよう努めようと思います。