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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇の取り方)

有給休暇の取り方

このQ&Aのポイント
  • 有給休暇の取り方についてお尋ねします。当社は変形労働時間制で休みの日数が決まっており、休日過不足があれば有給に振り替えます。
  • 通常は休日と有給は分けて取得することが一般的ですが、当社では休日過不足があれば翌月の休みを調整する方法を取っています。
  • しかしながら、有給を取得する人はほとんどおらず、ほとんどの人が休日過不足がない状態で休みを終えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> このやり方でも、よろしいのでしょうか? 労働者側がOKなら、原則的に問題にならないです。 有給休暇使わなくても、誰も何も言いません。 有給休暇が使えないのは不満だ、不合理だって事なら、 ・有給を申請(記録はガッツリ残しておきます) ・休む して下さい。 会社の許可は不要で、それで有給の取得は完了です。 有給分の賃金が支払いされないのであれば、賃金不払いで、別の問題になります。 会社が時季変更権の行使を主張する場合はちょっと別ですが、こちらは原則として認められないです。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

>1年単位の変形労働時間制で、月の休みの日数が決まっています。 >例えば、3月度の休日日数が7日の場合で、8日休むと、 休日と休暇は全く別物です。 休日は、使用者が労働者の労働を免除する日。 一方、休暇は労働日に労働者が休むこと。 ついでにいうと、変形労働時間制であれば、出勤日が前もって指定されています。それなのに月7日の休日に、もう1日休みが発生するのはなぜでしょう? 補足願います。

goodjob_tt
質問者

補足

ご回答をありがとうございます。 補足をさせて頂きます。 有給の願いを書く用紙がないのと、 休日は、仕事の内容によって、自己管理になっていますので、 病気や用事があるときは、指定休日以上に、 休むことになるで、マイナスになってしまいます。 そして、翌月は、例えば、指定休日日数 8日 前月過不足日数 -1日 計 7日と出勤簿に書かれます。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

有給休暇は、労働者に与えられた権利です。 権利を行使するか否かは、本人が決めることです。 有給休暇を消化しないことが、企業に対する貢献度の高さを表す。とか美徳とされる。とか色々な考え方があります。社員みんなが有給休暇を取らない中で、権利だけを主張したら・・・・。やはり居づらくなりますよね。

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