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会社の代休制度について。

私は半導体系の工場に勤めています。  うちの会社は休日出勤があった場合は平日に代休を取れるようになっています。この代休なんですが、振り替え休日とは違うみたいなのですがこれって普通ですか?ある会社に勤めてる知り合いは休日出勤の賃金は平日×1.2×時間て聞いたんですけど、もしそうだったら休日出勤を代休でとる場合、0.2×時間分の賃金はどうなるのだろうかと思いました。教えてもらえませんか?  もうひとつあるんですけど、その代休を使う時に「お前が休んだ分を他の人が残業しないといけない」と理由で却下されたんですけどこれは普通ですか?

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

うっかりしましたが祝祭日や盆暮れなどがお休み(公休)では? とすると計算が少し変わってきます 年間所定労働日数×7.75=年間所定労働時間 年間を365÷7=52週?として1週間の労働時間を計算すべきでしょう

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

>7.75×月~金=38.75 それに隔週土曜日の時間を加える必要が有るでしょう 会社を相手にした交渉はいくら理屈や法律で話をしても微妙ですね 雇って貰っていると言う弱みが有ります 普通に計算するならきちんと ・会社の公休日(土曜日とか)なら「代休+0.25」又は「1.25の賃金」 ・日曜なら「代休+0.35」又は「1.35の賃金」 の権利はありますけどね(時間外労働と同じ扱い) お友達の0.2は会社独自の追加規程だと思います >1.35の分は会社に請求できるでしょうか? その「権利がある」としか言えませんね サラリーマンはつらいです

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

法定休日と会社の定めた休日とで扱いが多少異なってきます ・法定休日は日曜日になっていますか? ・変形労働制になっていますか? 突然「法定休日」に労働を命じられれば「代休」でしょう 法定休日は=賃金×1.35 法定外休日=週の法定労働時間を超える場合には、1.25 _____=週の法定労働時間を超えない場合は1.00 労働基準法は32条1項で「使用者は労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない」 >その代休を使う時に「お前が休んだ分を他の人が残業しないといけない」と理由で却下されたんですけどこれは普通ですか? 普通ではありません ただ、代休制度が有るならその規程を知らなければ全体の細かい判断が出来ません 貴方の労働時間が普段32時間/週なら週に1回8時間の労働が追加されても0.25の追加は無いかも知れません >ある会社に勤めてる知り合いは休日出勤の賃金は平日×1.2×時間て聞いたんですけど  「基本的に労働条件は他の会社と比較しても無意味です」

dowluck
質問者

補足

法定休日は日曜になっています。変形労働制ではなく、隔週土曜休みになっています。 毎日7.75h働いています。先日に出張の話があり、土曜・日曜と出張に行ってきました。そういうことが何度があったのですが、日曜の分はいつも7.75H分の代休しかつきませんでした。また土曜が休みの日でも同じでした。7.75×月~金=38.75となります。回答者様の話を見て日曜日は法定休日となっているので、代休がついたとしても7.75×1.35となると思いましたがどうでしょうか?ちなみに就業規則を確認したのですが、休日出勤についての詳しい記載が少しもありませんでした。1.35の分は会社に請求できるでしょうか?

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.1

昔勤めていた会社の話です。 振り替え休日・・月始めまでに休日出勤を決めた場合         休みを取る権利はあるが給与とは無関係 代休・・月に入ってから休日出勤が決まった場合     とりあえず時間外勤務時間として計上(つまり2割5分増し)     代休を取ると時間外勤務は抹消されるが2割5分分は支給される。 > その代休を使う時に「お前が休んだ分を他の人が残業しないといけない」と > 理由で却下されたんですけどこれは普通ですか? 普通じゃないですね。休ませるかお金で支給するかどちらかでないといけないですね。 でないと代休という名前が詐欺ですね。         

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