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残業の定義について

法文では1日8時間週40時間を超える労働については 割り増し賃金を支払わないと行けないとありました しかし人によって 1日8時間以上でも週40時間を超えなければ割り増しの対象にならない 1日の労働について8時間を超えれば週40時間以内でも割り増しの対象になる と見解が違ったりしていました どちらの意見が正しいんでしょうか 変形労働制と言う制度がありますが それは適用されてなかったようです

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>1日8時間以上でも週40時間を超えなければ割り増しの対象にならない1日の労働について8時間を超えれば週40時間以内でも割り増しの対象になると見解が違ったりしていましたどちらの意見が正しいんでしょうか 変形労働時間制でなければ、1日の労働について8時間を超えれば週40時間以内でも割り増しの対象になります。 割増賃金の計算の“大原則”です。言い換えれば、1日8時間を超えて労働しても割増賃金を支払わなくて済むのは変形労働時間制しかありません。 良いURLをご紹介したいと思いましたが、適当なものがありませんでした。参考に下記URLの出だしの(2)割増賃金の対象となる労働ア法定の労働時間を延長して労働させた場合をご覧ください。http://www.pref.aichi.jp/rodofukushi/horei/17chinnginn/7.pdf

  • kelly6s
  • ベストアンサー率35% (15/42)
回答No.2

1日8時間以上働く場合は割り増し賃金の対象になります。 しかし、交代勤務とかで一日13時間勤務という場合もありますが。 この場合は、勤務日数を2日として計算しますから、割り増しにはならないです。 特に、深夜勤務の場合日付をまたがる場合の扱いは企業によって異なります。 たとえば、21:00-6:00までの仕事で 21:00-24:00 休憩1時間 1:00-6:00 とすれば、別個の勤務と考えることもできます。 そうすると仮に7:00までやったとしても割り増しの対象にはなりません。

  • RYOgoo
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

変形労働時間制は適用外ということで回答します。 1日8時間、1週40時間、どちらか一方を超えても割増賃金は発生します。 つまり、ある1週間に1日7時間で6日働いた場合、1日単位では発生しませんが、1週間では42時間となっていますので、 この2時間が残業扱いです。 同じくある1週あたりでは40時間に収まっていても、1日8時間を超えた日があれば、その分は割り増しとなります。 ちなみに、法定労働時間が1週44時間以内というカテゴリーが特例で一部ありますが、理屈は同じことです。

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