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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:残業手当について)
残業手当について
このQ&Aのポイント
- 派遣の人によると、週40時間を超える残業手当は内からつかないそうですが、法的にはどうなのでしょうか?
- 物流での派遣勤務において、祝日や土日に関係なく週40時間を超える場合、残業手当はどうなるのでしょうか?
- 基本平日勤務の派遣倉庫作業において、週40時間を超える場合、祝日であっても残業手当は支給されるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
早速お礼を頂、ありがとうございます。 派遣社員の場合、派遣元と派遣先の就業規則のどちらが適用されるかという問題がありますが、基本的には「派遣元の就業規則」が適用されます。 したがって、その規則を見せてもらうようにしましょう。 但し、(今回のように)派遣先によっては共通の就業規則が通用しないケースもあります。 その場合は、派遣先ごとに労働条件を規定しています。 いずれにしても、詳細は確認した方がいいと思います。
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- citytombi
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回答No.1
そういう形態を「変形労働時間制」と言いますが、個々の週や日で見ると法定労働時間を超えていても、一定期間を平均すれば「1週40時間」のわく内に収まる場合には、“週や日が法定労働時間を超えても残業扱いにはしない”という制度を、労基法では例外として定めています。 但し、変形労働時間制の導入は、原則として就業規則へ記載されていることが条件となるので、記載されていなかったら、会社は原則として残業分を払わなければいけません。
質問者
補足
但し、変形労働時間制の導入は、原則として就業規則へ記載されていることが条件となるので、記載されていなかったら、会社は原則として残業分を払わなければいけません。 ということですが、派遣会社から勤務していたので、派遣会社がそのように、いったのであれば、そう決めているのでしょうかね・・・?
補足
そうすると、平日のみの勤務で祝日でたとしても週40時間以内で、なおかつ就業規則に変形労働時間制を、派遣会社が導入していれば、このようなケースも、まあ単純に割増なしと見たほうがいいのですかね・・?