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残業代について

残業代について就業規則に就業時間後15分は残業ではないと記載されております。就業時間間際に電話が入り、そのまま20分経過しました。会社は就業規則にあるから勝手に仕事していただけだと言います。労働基準監督署に行っても「会社がそういうなら」でした。労働基準監督署のこの返答は正しいですか?

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回答No.3

 こんにちは  質問者様の会社が、9時00分~17時45分(休憩1時間)のように 所定勤務時間が7時間45分/日に定められている場合は、そもそも問題 になりません。  ただ、そうでない場合(所定勤務時間が8時間の場合)は、残業となり ます。残業をせざるを得ない状況にあった場合ですので、なおさらです。  残業代に対する裁判の判例などから、以下の見解が出されています。  <例:1か月単位で残業時間を集計する場合>  =このやり方はOK=  「毎日の残業時間を合計し、最後に30分単位にまとめる」  日付   残業時間  1日  1時間15分  2日  1時間38分  3日     21分  ( 中略 )  31日 2時間19分  計  30時間25分 → 30時間 (25分切り捨て)  =このやり方はNG=  「毎日の残業時間を30分単位にまとめ、合計する」  日付   残業時間  1日  1時間15分 → 1時間   (15分切り捨て)  2日  1時間38分 → 1時間30分( 8分切り捨て)  3日     21分 → 0     (21分切り捨て)  ( 中略 )  31日 2時間19分 → 2時間  計    ---     23時間

mikantomomo
質問者

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ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

回答No.2

  労働基準監督署ではダメですよ 元々、労働基準監督署には強制権がないので企業に対して弱腰です。 残業代をもらうためには裁判に訴えましょう  

mikantomomo
質問者

お礼

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  • ikuchan250
  • ベストアンサー率24% (1063/4275)
回答No.1

15分~20分程度で残業申請は実際の所、しない方が多い気がします。 やはり30分以上、15分単位位かと.. 労基局も場所によって回答がまちまちと思いますよ。

mikantomomo
質問者

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このQ&Aのポイント
  • DCP-J4140Nの使用者が、両面コピー印刷を選択できない問題に直面しています。パソコンを介さず直接スキャンしてコピーしたいとのことです。
  • Windows11を使用しており、無線LAN接続されています。ソフトウェアや電話回線に関連する情報は不明です。
  • 両面印刷が選択できない主な問題としてハードウェアやソフトウェアの設定が考えられ、解決策を求めています。
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