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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用契約時の残業代口頭説明について)

雇用契約時の残業代口頭説明について

このQ&Aのポイント
  • 雇用契約時の残業代口頭説明についての問題を労働基準法の観点から考えます。
  • 労働基準法によると、明示に関する違反であり、労働基準法基準に達しない労働契約である以上、労働基準法で定める基準に基づいて残業代の請求が出来る可能性があります。
  • しかし、契約は口頭でも成立するという法則に乗っ取れば、契約してしまった以上、請求は出来ないかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#139787
noname#139787
回答No.1

労働基準監督署へ行ったとしても、門前払いされるのがおちでしょう。 例え、会社側からの口頭での説明であっても、質問者自身が納得し署名した以上、質問者自身には、申告や訴えたりする権利など、現状でも今後においても一切皆無です。 また、労働基準監督所へ行った後などに、即時、解雇されても、また、解雇手当てなど一切ナシの解雇だとしても、会社側に対しての一切の請求すら出来ません。 当然のことですが、質問者自身が会社側に相談もせずに取った行動が主因ですので、自業自得です。

noname#194106
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 労働基準法に15条の規定や、基準に満たない場合にはその部分は無効とする、と書いてあったので、会社には請求済みです。 会社側からは、労働基準監督署でも何でも行って下さいと言われています。 契約書には不明瞭な部分が多かった為、慌てて作り直したようですが、口頭説明に同意したので労働基準監督署に申告されても何でもないという事だったのでしょう。 契約してしまった自分が浅はかでした。 ありがとうございました。

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