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労働契約の内容の通知も、口頭のみでOKなのですか?

主人が 最近転職しました。 同じ職種で、前の会社での待遇や休日日数などを面接時に伝えると同じくらいと言われ、就職を決めました。 きちんと確認をしなかったこちらも悪いのですが、一昨日から新しい職場で働きだしても給料や休日数など分からぬまま。 年間休日数は主人が口頭で確認して、前の会社より圧倒的に少ないことが発覚しました。 こんな感じでは給料もと心配になり、主人に雇用契約書にサインした?と聞くと 雇用契約書はないと言われたと。 就業規則は見せてもらってないとのこと。(社員40人くらいだしあるはずですよね?) 会社側は労働契約の内容を雇用者に示さないといけないと思うのですが、それは書面で示さなければいけないという決まりはないのでしょうか? 雇用契約は口頭でも大丈夫と何かで見ましたが、労働契約の内容も口頭で大丈夫なのでしょうか? きちんと書面で見ないと心配なのですが、会社側に書面で求めるのはやりすぎでしょうか?

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  • f272
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回答No.1

労働基準法15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 労働基準法施行規則では 一  労働契約の期間に関する事項 一の二  期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 一の三  就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 二  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 三  賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 四  退職に関する事項(解雇の事由を含む。) に関しては,これらの事項(昇給に関する事項を除く。)が明らかとなる書面の交付を義務付けています。 五  臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項 六  労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 七  安全及び衛生に関する事項 八  職業訓練に関する事項 九  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 十  表彰及び制裁に関する事項 十一  休職に関する事項 これらの事項に関しては明示しなければならないと定められていますが,書面であることは義務付けられていません。

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  • neKo_deux
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回答No.2

労働条件に関しては、労働基準法で、 労働基準法 | (労働条件の明示) | 第15条 |  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 となっており、厚生労働省令は、 労働基準法施行規則 | 第5条 |  使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。~ で、労働契約の期間、賃金、労働時間なんかを明示するように定められており、その方法は、 | ○3 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。 と、書面で交付しろって事になっています。 労働条件提示書などの交付を求めるとか。 > 年間休日数は主人が口頭で確認して、前の会社より圧倒的に少ないことが発覚しました。 > こんな感じでは給料もと心配になり、主人に雇用契約書にサインした?と聞くと 雇用契約書はないと言われたと。 採用の経緯から、口頭で確認した内容、上のような書面の提示を求めた内容など、ガッツリ記録に残しとくのが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 > きちんと書面で見ないと心配なのですが、会社側に書面で求めるのはやりすぎでしょうか? まぁ、会社が信頼できないって言ってるようなものですから、旦那の立場が悪くなったりって事もあり得ます。 上のように記録をしっかり取っといて、条件が違うなら、いつ、どこで、誰が言っていた内容と違うとかって話する方が穏便だとは思います。 そういう話する場合は、個人vs会社だと立場弱いので、通常であれば、職場の労働組合へ相談の上で対応。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

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