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雇用契約を解除できますか
口頭のみで入社の意思表示をして、数日出勤した段階ですが、1か月単位の変形労働時間制を取っていることなど入社前に聞かされておらず、雇用契約書へのサインもまだ行っておりません。変形労働時間制など当然、事前に聞かされるべきことが知らされておらず、労働基準法第15条の労働条件の明示義務に違反しているのではないかと思っています。 そのため、退職願ではなく、労働契約の解除を申し出たいと思っているのですが、こうしたケースはそれに該当しますでしょうか。 どなたか詳しい方、アドバイスをお願いします。
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明示は文書の交付となっています。文書の交付ですから、契約書でなくてもかまわないのですが、そういった書面が一切ないのでしたら、たしかに15条1項に反します。しかし契約解除するには、書面に明示された内容に反する事実が必要です。サインしていない契約書は手元にあるのでしょうか?あれば「即時」に解除できるでしょう。 なければ、通常の「退職届(願いではない)」をだし、折り合えば即日、でなければ民法にあるように2週間後となります。 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ○3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
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- yosifuji2002
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契約書を書いているかどうかはともかく口頭では入社の意思を言っているのですね。 そして実際に入社したら条件が違っていたと言うことですよね。 その場合は、口頭でも契約は有効と言うのがまず第一。 次に労働条件はサインをする前に示されているのですから、法には違反していないでしょう。 それに不満であればあなたは入社をここで断ってもかまわないでしょう。 でも一応は口頭で入社の意思表示をしているのならば、とりあえずは14日間だけは最低頑張らないといけないかもしれません。 もっとも最初からそのような申し出をするあなたを会社が14日間働かせるかどうかは疑問ですが。 ということで結論はいやなら断ったらということです。
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早々にご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。 先方いわく、「来週契約書にサインしてもらうするつもりだった」ということですが契約書の記入自体、まだ行われておりませんでした。従って手元にもありませんので退職届、を出すしかないのですね。 数日分の給与もいりませんので、私としては「なかったこと」にしたいのですが、今後、もし給与の支払いにかこつけて、契約書にサインを求められたような場合、断ることはできるものでしょうか? もしご存じでしたら教えていただけませんか?