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口頭による契約から書面による契約

労働契約法6条の 「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する」。 しかし契約法4条2項では 「労働者及び使用者は、労働契約の内容について、できる限り書面により確認するものとする」 つまり契約法6条では口頭による契約、後者の4条では書面となっています。 なぜでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>質問が悪いようでしたが、契約法4条2項での立法趣旨を知りたかったのです。  労働契約法の基本原則に合意の原則があります。(1条、3条1項)労使が対等の立場で自主的な交渉によって契約の締結や変更がされるべきという原則です。当たり前の原則ですが、現実の社会においては、使用者は、交渉力、経済力等において労働者より強い立場にあり、事実上、一方的な決定で締結や変更がされるという実情に鑑み、あらためて、合意の原則を法は確認しているわけです。  その合意の原則を実質化するために、4条1項は、使用者による説明の責務を明らかにし、2項は、労働契約の内容について、できる限り書面により確認しなさいと法は要請しているわけです。ただし、具体的な請求権やペナルティーが生じるわけではないので(もしかしたら、使用者に対する損害賠償請求は可能?) 、一般的には、4条1項、2項は訓示規定と言えるでしょう。

frau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 仮に労働契約は、書面により行わなければならないとしたらどうなるでしょう。労働者が労務の提供をしたにもかかわらず、使用者が「書面で労働契約が締結されていないので、貴方との労働契約は無効です。よって貴方に賃金を払う義務はありません。」と言って賃金の支払いを拒むおそれがあります。ですから、労働契約は、従前と同じく、不要式行為、諾成契約ということになります。

frau
質問者

お礼

第四条では書面でということをうたい、第六条では口頭による契約ということになっていますが、口頭でとは書かれていません。 六条の「労働者及び使用者が合意することによって成立する」というのは、もちろん合意あって労働契約が成り立つのですからそれが前提だと思います。それが書面によって行われなければならない、ということの説明にはならないと思いますが…。

frau
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >書面により行わなければならないとしたらどうなるでしょう 「口頭」でではないのでしょうか? 書面によると、その労働内容に労働者は拘束されるということでしょうか? であるから労働基本法でも「…賃金、労働時間そのほかの労働条件を書面で明示することを使用者に義務づけている」となったのではないでしょうか。 質問が悪いようでしたが、契約法4条2項での立法趣旨を知りたかったのです。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

通常、面接に行って、その場で採用となっても、書類は作成しない。 後日書類提出のとき、確認しながら、契約書にサインする。 後日の争いに備えて証拠とするため。

frau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 採用になり、仕事内容を書面にしないと口頭では行った言わないということになるということですよね。争議のための証拠ということで、書面にする必要があるのですね。

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