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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ブラック企業への対抗策)

ブラック企業への対抗策とは?

このQ&Aのポイント
  • ブラック企業で働いていたAさんが突然解雇を言い渡されました。労働契約法では契約書の交わし方は問題にならないとされますが、労働基準法の解雇予告については注意が必要です。
  • 労働基準法第二十条では、使用者が解雇をする場合には少なくとも三十日前に予告する必要があります。予告しない場合は三十日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
  • Aさんは会社に対してこの要件を伝えるべきです。最低でも一ヶ月分の給与を支払うように求めることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>つまり会社はAさんを解雇するなら、最低でも1ヶ月分の給与を支払わなければならないのではありませんか? いいえ。 「解雇予告手当の額」は「1ヶ月分の給与の額」とは違います。 解雇予告手当は、決められた計算方法があり、1ヶ月分の給与の額とは異なります。 >Aさんはそれを会社に伝えるべきだと思います。 伝える必要はありませんし、伝えても無意味です。 解雇予告手当は「解雇と同時に通貨で支払わなければならない」ので、解雇予告手当が支払われていない限り、解雇は無効で、解雇の言い渡しは「解雇の予告」の意味しか持ちません。 なので、Aさんは、解雇予告手当が支払われるまで「解雇されてない」ので、もし、社長が「明日から来なくてよい」と言ったとしても、出勤しなければなりません。 ここで「解雇された」と勘違いして出勤しないでいると「無断欠勤が○日以上続いたので、懲戒解雇しました」って通知が来て、解雇予告手当も貰えないまま、解雇になります。 懲戒解雇は「労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」に該当しますからね。 社長から何を言われようが、Aさんが取れる行動は「解雇予告手当が支払われるまで、這ってでも出勤する」です。 それ以外の行動を取れば「社長の思う壺」で、懲戒解雇されてジ・エンドです。

noname#195484
質問者

お礼

すみません。計算式があるのは知っていたのですが、一般的に言われている言葉で分かりやすくしたつもりでした。 しかし正確では無い書き方はいけませんね。 貴方の仰る通りです。 ネックとなるのが「ブラックである」ことなんです。 勝手に働いたのだから賃金は払えないなど、Aさんの被害は拡大しないでしょうか? この懸念はあるものの、もしAさんに継続勤務の意思があるならば、仰る方法は正当であり有効的だと思います。 参考になります。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11131/34643)
回答No.3

そらその通りですよ。ただ、そういわれたからってはい分かりましたと給与を払うような企業ならそもそもブラックではないわけですよ。ブラック企業ってことは最初からサービス残業をさせたり休ませなかったりの法令違反をやらかしているわけでしょ。 ただ解雇となると話はちょいとでかいですから、給与の未払いとか不払いみたいにのらくらとかわして逃げ切るというのも難しい。ほんで労基法にも「労働者の責に帰すべき事由」ってありますでしょ。ああだこうだいってその労働者の期すべき事由に該当するといわれるには決まっていますよ。 もちろん不当解雇に対しては断固たる態度をとるべきだとは思います。でも、相手も最大限抵抗してきますから、こちらも無傷の勝利というわけにはなかなかいかないですよ。

noname#195484
質問者

お礼

そうなんですよね・・・。 社長はどうもクセのある人のようですし、Aさんは女性で弁も立たないんですよ。 しかし取って食われるわけでは無いので頑張ってもらいたいですね。 どうするか決めるのは勿論Aさんなんですが、貴方の読んでいる通り、サービス残業ありと休憩なしのムチャグチャな労働環境でして、他を探したほうが良いような気も僕はしています。 それには貰うもの貰ってからですけどね。 派遣社員の実情も僕は知らないのですが、女性であれば派遣会社を通じたほうが安心かもしれないと考えみたり・・。 どうなんでしょうね。 ご回答ありがとうございました。

回答No.1

どうせ後腐れのない会社なんだから、 言えばいいと思います。 泥沼になろうが、今後おせわになることないのですから。

noname#195484
質問者

お礼

そうですよね。 言うだけ言ってみるのが良いのではないかと、僕も思います。 できれば一時金よりも、毎月、給料のあるほうが良いのは良いのかもしれませんが、どうしてもクビだと会社が言うのであれば、せめて1ヶ月分の給与だけでもAさんは受け取る権利があると思います。 ご回答ありがとうございました。

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