突然解雇と---- 追加質問です

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  • 突然解雇と追加質問です。質問者は69歳のパート社員で、会社の都合で突然解雇されました。解雇期日の2日前に通知を受け、労働者の意見は無視されました。質問者は他の会社で働くことはできますが、解雇した会社には有給休暇残日数分の処理をしてもらいたいと思っています。労働基準法では、解雇予告義務があり、会社は解雇予告期間がない場合には解雇予告手当を支払わなければなりません。しかし、このルールに違反しても罰則はありません。質問者は解雇の公平性と有給休暇の取得について意見を求めています。
  • 質問者は69歳のパート社員で、会社の都合で突然解雇されました。解雇予告期間がなく、解雇期日の2日前に通知を受け、労働者の意見は無視されました。質問者は他の会社で働くことはできますが、解雇した会社には有給休暇残日数分の処理をしてもらいたいと思っています。労働基準法によれば、会社は少なくとも30日前に解雇の予告をしなければならず、予告がない場合は解雇予告手当を支払わなければなりません。しかし、このルールに違反しても罰則はありません。質問者は解雇の公平性と有給休暇の取得について疑問を呈しています。
  • 質問者は69歳のパート社員で、会社の都合で突然解雇されました。解雇予告期間がなく、解雇期日の2日前に通知を受けました。会社からは新会社で勤務を継続できるよう案内がありましたが、解雇した会社には有給休暇残日数分の処理をしてもらいたいと思っています。労働基準法では、会社は少なくとも30日前に解雇の予告をしなければならず、予告がない場合は解雇予告手当を支払わなければなりませんが、罰則はありません。質問者は解雇の公平性と有給休暇の取得について質問しています。
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突然解雇と---- 追加質問です

(過去質問内容) 私は69歳パート社員です。昨年6月1日から本年1月末現在継続勤務しております。 正式には本年1月31日に会社から突然会社の都合(事業が継続できない理由)で一方的に私を含む数人のメンバーを解雇したい。就いてはた会社に事業譲渡するので継続同一場所で新会社のもと勤務継続して欲しいと言われ。既に31日には新会社の下で勤務する案内を受けました。勤務形態はある大手企業の仕事の下請け会社に私は雇われておりその下請け会社の失態で今般急にこの事態になったわけです。 質問ですが、余りにも突然で解雇を通達した会社の労働違反は問題でこの問題も別に問題視すべきと思いますが、昨年12月1日発令で10日間の有給休暇を付与されてます。 12月、1月は合わせて現在まで1日しか有給取得の申請は出しておりませんが、既に月も明けこれから過去に遡り残りの9日分の取得をする事は出来ないでしょうか? 泣き寝入りはしたくなく、争う手段も考えますが今の現場には継続して他社のもと勤務は出来ますが、解雇した会社に対して有給休暇残日数分の処理をしてもらいたいのですが方法を教えてください。 (改めての質問) 以上を本日質問させて戴きました。ご回答戴きありがとうございました。 以下、どうしても私が納得しない事象があり再質問とさせていただきました。 ネット上で弁護士さんのある回答文章を閲覧したのですが、 (1) 解雇予告義務  会社側が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に解雇の予告をしなければないない決まりのことを言います。 30日前の予告をしない場合、会社側は30日に不足する平均賃金を労働者に支払わなければなりません。(10日前に予告した場合は、20日分以上の平均賃金を支払う。) これを『解雇予告手当』と呼びます。 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ○2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 ○3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。 引用元:労働基準法第20条 (2) 解雇予告を怠る会社は刑事罰に問われる可能性 (3)  労働者は支給すれば全額請求可能|付加金の請求もできる 以上から、私の場合を鑑みると雇い主の一方的都合であり上記の30日ルールはなく 解雇期日のの2日前に通達して、労働者の意見は効かず否応なしに解雇は非情ちしか判断できません。我々を受け入れてくれる会社が外にあるにせよ、紙切れ一枚で処理できるように考える使用者に対して我慢できません。有給は雇用中有効はわかります。使用者を罰する法律は無いのでしょうか? ご意見お聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

  事業が継続できなから解雇するのです。 労働者の権利はありますが、企業側には支払う金がないでしょう。 ない金は出せない。   なお、 ・解雇予告を怠る会社は刑事罰に問われる可能性 これはありません。 労働基準法にも書いてあります。 >30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 30日分の賃金を支払えば解雇予告は不要です。  

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8011/17119)
回答No.3

解雇といっていますが,実際には移籍ですね。移籍に同意できないのですか?もしそうでしたらそのまま元の会社に在籍できますよ。紙切れ一枚では処理できません。でもそのまま元の会社に在籍してどうするのですか?その会社の他の部署に異動するのならそれでもいいですが,同じ部署でしたら事業が継続できないと言っているのだから仕事もなくそのうちに解雇になるのは目に見えています。その時点では解雇予告手当などは関係ない時期になっているはずですよ。 移籍に同意するのなら解雇予告手当などは関係ないでしょう。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

>解雇予告義務 つい数日前、山形のデパートで当日になって倒産・解雇ということがありました。 社員は店に来て、シャッターの張り紙を見て知ったということです。 経営者としては、ギリギリまで金策に奔走して万策尽きたということでしょうから、そんな時に予告義務を主張したところで不可能でしょう。

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