- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:突然解雇と---- 追加質問です)
突然解雇と---- 追加質問です
このQ&Aのポイント
- 突然解雇と追加質問です。質問者は69歳のパート社員で、会社の都合で突然解雇されました。解雇期日の2日前に通知を受け、労働者の意見は無視されました。質問者は他の会社で働くことはできますが、解雇した会社には有給休暇残日数分の処理をしてもらいたいと思っています。労働基準法では、解雇予告義務があり、会社は解雇予告期間がない場合には解雇予告手当を支払わなければなりません。しかし、このルールに違反しても罰則はありません。質問者は解雇の公平性と有給休暇の取得について意見を求めています。
- 質問者は69歳のパート社員で、会社の都合で突然解雇されました。解雇予告期間がなく、解雇期日の2日前に通知を受け、労働者の意見は無視されました。質問者は他の会社で働くことはできますが、解雇した会社には有給休暇残日数分の処理をしてもらいたいと思っています。労働基準法によれば、会社は少なくとも30日前に解雇の予告をしなければならず、予告がない場合は解雇予告手当を支払わなければなりません。しかし、このルールに違反しても罰則はありません。質問者は解雇の公平性と有給休暇の取得について疑問を呈しています。
- 質問者は69歳のパート社員で、会社の都合で突然解雇されました。解雇予告期間がなく、解雇期日の2日前に通知を受けました。会社からは新会社で勤務を継続できるよう案内がありましたが、解雇した会社には有給休暇残日数分の処理をしてもらいたいと思っています。労働基準法では、会社は少なくとも30日前に解雇の予告をしなければならず、予告がない場合は解雇予告手当を支払わなければなりませんが、罰則はありません。質問者は解雇の公平性と有給休暇の取得について質問しています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
事業が継続できなから解雇するのです。 労働者の権利はありますが、企業側には支払う金がないでしょう。 ない金は出せない。 なお、 ・解雇予告を怠る会社は刑事罰に問われる可能性 これはありません。 労働基準法にも書いてあります。 >30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 30日分の賃金を支払えば解雇予告は不要です。
その他の回答 (2)
- f272
- ベストアンサー率46% (8529/18256)
回答No.3
解雇といっていますが,実際には移籍ですね。移籍に同意できないのですか?もしそうでしたらそのまま元の会社に在籍できますよ。紙切れ一枚では処理できません。でもそのまま元の会社に在籍してどうするのですか?その会社の他の部署に異動するのならそれでもいいですが,同じ部署でしたら事業が継続できないと言っているのだから仕事もなくそのうちに解雇になるのは目に見えています。その時点では解雇予告手当などは関係ない時期になっているはずですよ。 移籍に同意するのなら解雇予告手当などは関係ないでしょう。
- citytombi
- ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1
>解雇予告義務 つい数日前、山形のデパートで当日になって倒産・解雇ということがありました。 社員は店に来て、シャッターの張り紙を見て知ったということです。 経営者としては、ギリギリまで金策に奔走して万策尽きたということでしょうから、そんな時に予告義務を主張したところで不可能でしょう。