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解雇予告手当としてもらえないでしょうか。
12月20日に「解雇予告通知」を受けました。 会社側の通達をまとめると、 (1)仕事は年内12月27日までしかないが、三十日後の1月19日までは在籍してもらい、そこで解雇の手続きをします。 (2)残された出勤日数は、十二月が4日間で、一月は10日間、併せて14日間なので、有給消化して下さい。 (3)有給が少なく、14日間消化できない人は、残りの日数は平均賃金で算出します。 (4)反対に有給が余る場合は、平均賃金相当で買い取ります。 ここでお聞きしたいのは、仕事は27日までしかないのだから、その時点で解雇となるべきで、一ヶ月前予告ができなかったのだから、30日-4日(年内の仕事分)を差し引いた26日分の解雇予告手当が支払われるべきではないか…と思うのです。 ところが会社側は、一旦は「仕事がない」と言っておきながら、「なんなら1月19日まで掃除でもなんでも、やってもらったっていいんだぞ!」と強気の態度に出ます。 計算してみますと、有給消化して14日分をもらうよりも、26日分の解雇予告手当をもらう方が7万くらい多くなるのです。 当然、会社側はそれを知っててのことだと思います。 こういう場合、会社側の条件を黙って飲むほかないのでしょうか。
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労働基準法20条によって、解雇のためには30日前までには予告をしなくてはならないからです。ですから、12月27日に解雇するためには、12月20日の予告では遅すぎるのです。 労働基準法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 労働基準法 第二十条(解雇の予告) 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 ○3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。 ご指摘のように、2項の規定を用いて、27日までの給料を日割りでもらって12月27日で解雇ということも可能です。しかし、それは残った有給休暇を消費できない分、ご自身にとって不利です。(全部消化できれば、14日分の給与は支払われるが、それより短くしてしまい自分の首を締めることになる) なお、解雇予告手当については、法的な義務はありません。ですから、ご質問の条件で支払われるとも思えませんし、余った年給分を給与として支払ってくれる(買ってくれる)というだけでも労働基準法を越えた優遇になっています。 労働基準監督署などで相談していただいても構いませんが、その際には詳しい労働条件(会社での規約)とともに、その予告通知などの書類を一式ご持参されることをお勧めします。
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- v008
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有給消化を14日して得る金額は通常の月額賃金です。得られるのは労務の提供を免じられることです。 但し、「有給の無い人間に、平均賃金で算出して給与を支払う」のなら 同じようにしてもらい、有給はすべて買取を要求するのが公平ですね。
- rx78ns00k2
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解雇自体にゴネて退職金を増してもらうようにする交渉も有りかと思います。 解雇について争う気が無いなら、会社側の条件は悪くない部類だと思います。 酷い会社側の場合、30日前の予告で勤務日数が14日間なら、自宅待機を命じて14日分の6割の休業補償で済ませてしまう場合も考えられます。(本当にやったら争いの元だと思いますが・・・) それと、7万のなかに健康保険料や年金などの分も計算しての話でしょうか。 その他にも考えないとならない事はあります。その準備期間として在籍時に動けるのと、失業して動くのでは心理的にも違うと思います。 今もらえるか、もらえないか分からない7万で時間を使うより、次の会社での給料が千円でも2千円でも高い所に向けて走り出す方が、トータルでは得になる気がします。