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解雇予告手当について

教えてください。 アルバイトの規則違反で解雇した者がいます。 12月頭から4月頭までの雇用契約者です 12月末に規則違反が発覚したため1/1に解雇ということになりました。 この場合、30日の解雇予告手あてを払うと思うのですが、 一ヵ月しか働いていないため 平均賃金は一ヵ月分で計算すればいいのでしょうか? 13日の勤務しかありませんでした。 その分で平均賃金を算出すればいいのでしょうか? 短期雇用というのがありますが、2か月いないか4日悦以上の短期雇用契約にはあてはまらないですよね

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.6

アルバイトの扱いですが労働者ということには変わりはなく、 雇用契約時に日々雇入れる形態か2ヶ月以内の期間を定めて使用する契約でなければ 結果的には労働期間が数週間であっても通常の労働者となります。 労働者の帰責事由に拠る懲戒解雇で、 解雇予告を必要としないのは所轄労働基準監督署長の認定があった場合ですので 認定がない場合の即時解雇には解雇予告手当が必要になります。 今回のような即時解雇の場合の解雇予告手当は平均賃金の30日分以上であり 解雇の通知と同時に支払わなければならないわけです。 平均賃金の算出方法は 算定事由(解雇)の発生した日(賃金締切日があれば直前の賃金締切日)以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額/算定事由(解雇)の発生した日(賃金締切日があれば直前の賃金締切日)以前3ヶ月間に労働した総日数×60/100 となります。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

>12月頭から4月頭までの雇用契約者です >短期雇用というのがありますが、2か月いないか4日悦以上の短期雇用契約にはあてはまらないですよね 労働基準法第21条の第二号や第三号に該当しないので、30日前の解雇の予告(即日解雇の場合には平均賃金の30日分の解雇予告手当の支払)が必要です。 労働基準法第21条[解雇の予告の適用除外]   前条(解雇の予告)の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 一  日日雇い入れられる者 二  2箇月以内の期間を定めて使用される者 三  季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 四  試の使用期間中の者 >一ヵ月しか働いていないため平均賃金は一ヵ月分で計算すればいいのでしょうか?13日の勤務しかありませんでした。その分で平均賃金を算出すればいいのでしょうか? 解雇日以前3箇月間未満、かつ、雇用期間が1か月と短いので雇用後の期間とその期間中の賃金の総額で算出すればOKです。なお、13日の勤務なので実労働日数で計算する最低保障と比較して高い方を支払わなければいけません。 労働基準法第12条[平均賃金] この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。 一  賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 解雇予告手当の支払はこれでOKですが、規則違反が解雇に相当するほどのものでないと不当解雇と言われかねません。また、逆に重責(懲戒)解雇で、労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けられれば解雇予告手当は支払わなくても済みます。念のため補足しておきます。

回答No.4

違反とは……?業務に支障、不利益をもたらした と言うことでしょうか?その場合でしたら懲戒解雇で払う必要はありませんが………。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.3

懲戒解雇の場合は払う必要がありません。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

「入社日から解雇直前の締切日までの期間の賃金÷その間の総日数」ですが、「入社日から解雇直前の締切日までの期間の賃金÷その間の労働日数×0.6」が下限ですね。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

そのとおりです。

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