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解雇予告手当て、この場合でも貰えるのでしょうか?

8月7日、1年8ヶ月アルバイトとして勤務している会社の直属の上司に10月で退社したいと伝えました。 退社理由は他に勉強したいことがあり、今の職場ではそれが出来ずちょうど勉強しながら勤務できる会社に声をかけて頂き、そこで頑張ってみたい。と考えてのことでした。 10月まででと話をしたところ、上司が怒りだしてしまい(声を荒げたりとかではないのですが)10月といわずお盆あけまででいい、もしくは上司の上の上司に相談して〆日の関係もあるので経理と話しして、もしかしたら8月一杯まで働いてもらうかもしれないと言われました。(サービス業で繁盛期なのでお盆は出勤してほしいようです)なので退職の日はまだはっきりとは決まっていません。 私としては職場の状況を考え急に辞めると他のスタッフにも迷惑がかかるし2ヶ月もあれば十分な引継ぎ作業ができると思って2ヵ月後と言ったのですが、上司に約1週間後でいいとキツくいわれたらそれ以上何もいえませんでした。 この場合解雇予告手当はもらえるのでしょうか? 会社のアルバイト就業規則には (退職について) ・アルバイトが次の号のいずれかに該当するときは退職としその翌日よりアルバイトとしての身分を失います。 自己都合により退職を願い出て会社の承認があったとき、または退職願いの提出後14日を過ぎたとき (自己都合退職) ・退職しようとするものは少なくともその14日前までに所定の退職願を所属長に提出しなけらばならない。 (解雇予告について) ・会社が解雇する場合30日前に本人に予告し、または平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して行います(平均賃金の30日分とは過去3ヶ月分の総支給額をその期間の暦日数で除いたものを1日分としてその30日分をいう) ・前項の予告の日数は平均賃金を支払った日数分だけ短縮することができます。 つぎのいずれかに該当する場合予告または予告手当てなく直ちに解雇することができます ・日々雇用するもの ・2ヶ月以内の期間を定めて雇用するもの ・試験期間中であって採用後14以内のもの ・懲戒解雇 ・行政官庁の認定をうけたとき と記載されています ちなみにアルバイトは半年に1度雇用契約の更新をしています。 サービス残業もして1日12時間近く休憩も1日15分しかない状況で頑張ってきたのに辞めたいと言ったらもう要らない(と私は取れた)いわれ、気持ちがすっきりしないのです。。。。 このような場合でも解雇予告手当がもらえるのかどうか?貰うためには具体的にどう動き何を準備したらいいのか、ご存知の方おられましたら知恵をかしてください! よろしくお願いします。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>この場合解雇予告手当はもらえるのでしょうか? 可能性は、極めて低いでしようね。 残念ながら、自己都合退社に該当します。 今回の場合「質問者さま自ら退職願い」を行なっています。 この結果、会社としては「退職時期を、双方で相談」した事になっています。 残念ですが、現状では「会社都合の解雇」には該当しませんから、解雇手当は難しいですね。 >貰うためには具体的にどう動き何を準備したらいいのか 自ら「退職の意思を示した事実を歪曲する事」です。 質問者さまが「自分から退職の意思を示した事は無い。会社側から解雇を告げられた」と、ウソをつき続けるのです。 言った言わないの水掛け論になりますから、最高裁まで頑張って下さい。 裁判所も馬鹿馬鹿しくなって、双方に和解を勧めます。 会社側としても、イメージを重要視するので数十万円は払います。 反対に、質問者さまのウソがばれると、莫大な損害賠償の請求が届きます。 どちらを選ぶかは、質問者さま次第です。

回答No.3

所轄の労働基準監督署や労働基準局に相談されては如何でしょうか? またサービス残業についても、きっちりと記録を残しておく方が良いと思います。 前の回答の方が書かれていますが、会社は積極的には支払いたくないはずです。 もし、プライドが傷つけられた、、、と思われ、 争ってでも解雇予告手当てをもらいたいと考えるなら、 ガチンコの争いをする覚悟で取り組まれた方が良いと思います。 権利として主張すべき点は、しっかりと主張する姿勢でいる方がよいと思います。 なお、争う場合、書面は証拠となる可能性があるので、注意した方がよいと思います。 退職願を書くと、自ら退職を願い出たことになるのでは? あと、交渉事なので、サービス残業について労働基準監督署に申告する、、、、訴える、、、など、交渉してみても有効かもしれません。 上司ではなく、その上の上司などに訴えるのも手だと思います。 いずれにしても、関係が悪化した状態ならば、争う姿勢で臨まないと、会社の都合良い方にしか向かわないと思います。 心して取り掛かることをお奨めします。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 退社したいと伝えました。 だと、ちょっと厳しいです。 ・自己都合の退職。 ・ただし、退職日は当人と話し合いして調整した。 って事になるかと。 会社にしてみれば、解雇予告手当て支払うくらいなら、30日間勤務してもらって、働けるだけ働いてもらおうって事で、解雇日の変更をする余地がありますし。 -- > サービス残業もして1日12時間近く休憩も1日15分しかない状況で 勤務時間の記録などをしっかり残し、未払いの残業代など請求しておくべきだったかと。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。

回答No.1

労働基準法第20条(解雇の予告) 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、 少くとも30日前にその予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 通常は上記に該当すれば、貰うことが出来ます。 一般には「自分から退職を申し出て、その時期を早める様に会社から言われた場合には、 退職時期の変更なので、解雇ではない」と解釈されています。 従って過去の例からは「貰うことは出来ない」です。 また、解雇予告手当ての様に「退職に伴う諸々の金銭」というのは 「会社が積極的に支払いたがる性格のものではない」という事実があります。 会社が「払わない」と言ったら、簡単に取れるものではありません。 労働基準監督署があなたの代わりに無理やりお金を徴収してくれるものではなく、 あなたが交渉し、場合によっては裁判等の手段に出ないと取れないものです。 ネットの情報で「もらえるはずだ」などという回答を得たからといって、 誰かがそれを代理請求してくれる訳ではありません。 自分で出来ない場合、弁護士を雇う事も必要になるかもしれませんし、 その様なトラブルを抱えている間は別の企業で働く事も困難であり、 場合によっては交渉や裁判などで度々出かけることも必要です。 その間の生活を面倒見て貰えるものではありません。 無料法律相談などがありますから(必要なら検索を)十分な相談と検討から、 「取れる取れない」と「具体的に掛かるコストと手間」の判断をしてください。

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