• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解雇予告手当てについて)

即日解雇されたアルバイトの解雇予告手当てについて

このQ&Aのポイント
  • 即日解雇されたアルバイトが知りたい解雇予告手当ての適用条件とは?
  • 働いた期間が短いアルバイトでも解雇予告手当てはもらえるのか疑問
  • 解雇通告書を請求しても連絡がない場合の対処法を知りたい

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

基本的に、解雇予行手当てを請求できます。 働いた期間によっては、例えば3か働いて解雇され30日分の解雇予告を請求とかは無茶な気もしますが、質問者さんの場合は概ね問題ないと思います。 > 働いた期間は1ヶ月と15日ほどでしょうか。 > 先月の収入は14万で今月が10万なので、平均すると12万になるのですが、この平均賃金はもらえるのでしょうか? 平均賃金の計算が変です。 先月が30日勤務して14万円、今月が15日勤務して10万円だったとして、1日あたりの平均賃金は、 (14万円+10万円)÷(30日+15日)=5,333円。 解雇予告手当てで請求できる30日分の金額は、5333円×30日=159,990円 とかになります。 > 勤めていた証拠になるのは給与明細くらいのもので・・・ 差し当たり出来る事として、採用の経緯やトラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいてください。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 記録の日付を誤魔化すのは記録自体の信憑性を損ねるので「今日の日付で以下の内容を備忘録として記録する、△月△日~、△月△日~」とかって記録方法が良いです。 以降、必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体へ相談の上で、請求の段取りとしては、 ・まずは、話し合い等行い、会社都合での即日解雇である事や解雇日の確認。 ・書面(内容証明郵便がベスト)で支払い請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。 それらを根拠に、解雇予告手当てが支払いされない、支払いの意思が無いって事をしっかり主張できるようになるので、 ・会社を管轄している労働基準監督署へ上記を持込みし、行政指導を依頼。 平行して、支払い督促、少額訴訟など、淡々と処置するのが良いです。

wagaseha
質問者

補足

回答ありがとうございます。 振込みではなく、手渡しなので何か確認できる方法はないものでしょうか。 一先ずは25日に手渡しでもらえるので、そのときに解雇通告書を請求しようと思います。 話しが通りそうもない場合には相談所に行ってみようと思います。 ちなみに通告書をいただけない、または拒否される場合などがあったら、それも相談所に伝えるべきでしょうか。

その他の回答 (5)

回答No.6

解雇予告手当ては法的に定められたものではありますが、 企業側のモラルに準ずるところがあります。 いきなり解雇してくるような人事がまかり通っている会社であり、 あなたもいい加減な職場だと感じていることから、 予告手当てをもらうのは非常に難しいですね。 せめて、いままで働いた分のアルバイト料が無事に振り込まれれば良いほうです。 解雇通告書も送られてこないことが予想されますから、 きっぱりとあきらめてご両親に生活費を借りて次の職場を至急探すことがベストです。 労働基準監督署などに行って訴えても、監督署は強制力は無く、指導するだけのため 解決はかなり時間がかかるか、難しいと思います。

wagaseha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おそらくは貰えないと思いますので、その場合には引かせてもらいます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

> ちなみに通告書をいただけない、または拒否される場合などがあったら、それも相談所に伝えるべきでしょうか。 そういう可能性が少しでもあるのなら、その前に相談しとくのが良いです。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.4

解雇予告手当ての請求 解雇、退職のトラブル http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/kaiko.htm このページに良くまとめられていますが 平均賃金は月給の場合 直前の3ヶ月に支払われた賃金総額÷直前3ヶ月の賃金の期間の総日数(暦日) 日給、時給、出来高の場合 賃金総額÷その期間働いた総日数×0.6 を月給の計算と比較して高い方の額 それを1日の単価として30日分。 内容証明郵便の書き方は紹介したURLに載ってますし 少額訴訟や支払い督促のやり方も記載があるでしょう。 そんな労働法も知らない経営者のもとで働くことを 考えたら早くわかってよかったと思いますが。 訴訟で勝っても裁判所がお金を取ってくれるわけではありませんし あんたが正しいというお墨付きが得られるだけで取るのは自分です。 ロクでもない経営者だと思いますので それを取る手間を考えれば内容証明郵便あたりで見切りをつけて あまり係わらずにちゃっちゃと次を探した方がいいと思います。

wagaseha
質問者

お礼

ありがとうございます。 早く済ませて次に行こうと思います。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

文面を読む限り不当解雇ですね。 解決には時間がかかるかもしれません。労働組合以外の解決方法として労基署に相談と言うのもあります。 場合によっては特定社労士か弁護士に相談しても良いです。 解雇通告書を請求は内容証明郵便ですか? 感覚的には労使組合か労基署に相談して助言をもらった方が良いと思われます。

wagaseha
質問者

お礼

ありがとうございます。 解雇された日付などがわかるといいと友人にも言われたもので。 アドバイスありがとうございました。

  • yuminko2
  • ベストアンサー率14% (4/27)
回答No.1

雇用形態にもよりますが、一定期間勤務した後の突然の不当解雇であれば、雇用主は解雇する従業員に1ヶ月分の給与相当額を保障しなければいけません。 ですがあなたの雇用形態が分からない以上判断できかねます。 ハローワークへ相談へ行ってみてはいかがですか。

wagaseha
質問者

補足

雇用形態はアルバイトですね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう