• 締切済み

解雇予告手当について

初めまして。とても困っています。 私はあるチェーン店の飲食店でアルバイトをしていますが、今日いきなり「今日で店をたたむ」と言われました。しかも、店長からではなくパートのおばちゃんから聞いたんです! このままでは納得いかないので調べたところ、労働基準法では「使用者は、労働者を解雇する場合には、原則として少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金(これを解雇予告手当といいます)を支払わなければならないと規定されている」という記述を発見しました。 以上を踏まえて二点質問です。 1.果たしてこの法律は20才未満の学生アルバイトにも適用されるのでしょうか!? 2.店が閉店になった場合でも「解雇」に当てはまるのでしょうか!? (※請求方法や支払いを拒否される手口、その場合の対処法なども教えて頂けると助かります。) ちなみに、バイト期間は半年ほどで週2~3程度です(月平均6万程度) 一応色々なサイトで調べてみたのですが、専門用語や適用範囲が分かりづらくて理解出来ませんでした。 私にも理解できるくらいに、かみ砕いて教えて頂けるとうれしいです。よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.7

私も現在 解雇予告手当を請求中です。 みなさんも回答していただいているように請求できますよ。 私の場合、会社に請求した金額と会社が支払うといっている金額に差額がかなりあったので労働基準監督署へ相談にいきました。 計算方法を教えてもらったのですが、直近の給与過去3ケ月(18万)÷出勤日数×0.6×30日=解雇予告手当になります。 出勤日数等は、給料明細でわかるかと思います。 尚、通勤手当は 差し引いて計算すると教えてもらいました。 会社が払わないようであれば、労働基準監督署へ相談に行けば、労働基準監督署から行政指導が入ると思いますので 給料明細があればそれを持って相談に行ってみてはいかがでしょうか? 私の場合ですが、労働基準監督署が直接会社と話をしてくれるそうですので、humaniaさんも一度、労働基準監督署へ行かれてみることをお勧めします

回答No.6

 #4です。  チェーン店というお話でしたが、本社の直営店ではないのでしょうか? 給与明細の発行はどこになっていますか? 直営店であれば、本社に請求するのが筋と思いますが……。  もしお店が独立したものであり、それが倒産したということになると、やはり言われたとおり難しいかも知れません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>しかし、その計算方法は月給制の社員の場合ではないでしょうか? いえ、そういうことはありません。 ただ私もご質問をよく読んでいませんでしたね。週2~3日の勤務で平均6万程度ですか。 ご質問の場合には正確な値は過去3ヶ月の総額を計算しないとわかりません。 つまり過去3ヶ月の総賃金と総出勤日数です。 平均賃金算出では最低保障という考えがあって、もしこの最低保障の方が通常の平均賃金算出よりも高くなるのであれば、こちらを平均賃金として採用します。 最低保障の平均賃金=総賃金/総出勤日数×0.6 です。 ただ上記算出が不合理である場合には別途決められます。

回答No.4

1.はい 2.はい 1について:労働基準法(労基法)でいう「労働者」とは、事業に使用され、その対価として賃金を得るすべての人のことをいいます。年齢は関係ありません。 2について:使用者の側から労働契約を解除することが解雇なので、閉店の場合も解雇になります。 #2さんへの補足について:具体例を挙げてみます。  例えば毎週土日勤務、賃金は月極6万円で毎月20日が締め日、2006年の6月26日に即日解雇を受けたとします。この場合は算定期間が3月21日~6月20日の3か月間となり、労基法第12条より同条1号の計算方法を用いて、   (平均賃金)=((3か月間の賃金総額)/(実際に働いた日数))×0.6  =((18万円)/(26日))×0.6 ≒ 4153円   (解雇予告手当)=(平均賃金)×30  = 4153円×30 = 12万4590円 となります。  期間は3か月間。日数は実際に働いた日を数えてください。  なお、解雇予告手当が支払われておらず払うつもりもないようでしたら、付加金がついて倍額(この例では24万9180円)になる場合もあります(第114条)。話がこじれそうでしたら、労働基準監督署か弁護士などに相談したほうが良いかと思われます。

humania
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日、最後の給料をもらいに行ったときに解雇予告手当の支払いを要求しましたが、「金が無い」の一点張りで話になりませんでした。#2さんのおっしゃるように、解雇予告手当は一般債権になるので分配待ちしないといけないのですかね。。。労働基準監督所にも電話しましたが、現実としてもらうのは難しいと言われました・・・。 僕は最悪親に借りて生活が出来ますが、生活費を全てバイトでまかなっている留学生の人もおり、本当にかわいそうです・・・。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>という計算であってますか? いえ、違います。 過去の平均的な一ヶ月の給与金額をAとすると、A×(30日-解雇予告日から解雇日までの日数)です。 ですから、一か月分の平均給与が6万であれば最高額は6万です。

humania
質問者

お礼

ありがとうございます。 しかし、その計算方法は月給制の社員の場合ではないでしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>1.果たしてこの法律は20才未満の学生アルバイトにも適用されるのでしょうか!? もちろん。 >2.店が閉店になった場合でも「解雇」に当てはまるのでしょうか!? そうです。 ただしその店がつぶれた場合には解雇予告手当はもらえないことがあります。 法的には求めることが出来ますが、ない袖はふれませんので、、、、、 その場合にはその解雇予告手当については債権者として分配してもらえるようにするしかありません。

humania
質問者

お礼

回答ありがとうございます。店は閉店しますが、母体の会社自体が倒産するわけではないので、金が無いことは無いと思います。

humania
質問者

補足

甘えついでにもう1つ教えていただけますか? 解雇予告手当の計算ですが、例えば、アルバイト期間6ヶ月で平均週2日、6万円/月の給料をもらっていた場合、             (賃金総額×60%) 解雇予告手当=--------------------- ×(30日-[解雇予告日から解雇までの日数])            その期間に働いた日数                60000(円)×6(ヶ月)×0.6       =--------------------------------- ×(30-0)           2(日)×4(週)×6(ヶ月)         216000       =------------- ×30           48       =135000円 という計算であってますか?一月分の給料ということで6万だけしかくれない可能性もあるので・・・。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

1.適用されます。 2.会社都合による解雇です。

参考URL:
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/rokiaram2.htm
humania
質問者

お礼

簡潔な回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 解雇予告の出し方

    解雇予告の計算の例として、1月31日をもって労働者を解雇するため、同月15日にその予告をするときは使用者は13日分以上の平均賃金を払わないといけない。→バツ で、解説が予告期間は設問の場合は16日であるため14日以上の平均賃金を払わなければならないとありますが。 30日前で計算してるのに、なんで16日がでてくるのかということと、16日であるなら払うのは16日分じゃないのしょうか。16日であるため14日分以上の平均賃金を払わないといけないっていうことの理解ができないです。どなたかよろしくおねがいします。

  • 解雇予告についてです。

    解雇予告についてです。 労働基準法では、使用者は労働者を解雇する場合には少なくとも30日前には解雇の予告をしなければならないとあります。 民法第627条では期間の定めがない労働契約は2週間前に予告をすれば解雇することができるとあります。 特別法は一般法よりも優先されるので期間の定めがない労働契約を結んだ労働者を解雇するときは労働基準法が適用されて30日前に解雇の予告をするんだとは思います。 しかし労働基準法を適用せず民法第627条を適用する場合ってどのようなときなのでしょうか?

  • 解雇予告手当について

    労基法において少なくとも30日前には解雇の予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 とあります。 先日、会社に呼び出されて当日限りで解雇(諭旨解雇)という通知を受け取りました。 当然、会社側は解雇予告をしていないので30日分以上の平均賃金を此方に支払う義務があるのですが、 私の会社において就業規則内にある退職金規定において 「従業員の退職が労働基準法第20条及び第21条の規定に該当する場合における給与(解雇予告手当て)は退職手当に含まれるものとする」 とあります。 ここで質問なのですがこのような扱いは許されるのでしょうか? あくまでも予告手当は予告手当であり退職手当とは別物のような気がするのですがどうなんでしょうか? 尚、解雇手当より退職手当が下回る場合は差額を支払うことになっています。 また、当然の事ながら就業規則には掲載されています。

  • 解雇予告手当 について

    「やむを得ず解雇を行う場合でも、30日前に予告を行うことや、予告を行わない場合には解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払うことが必要がある」 ということを最近知ったのですが、 1年半ほど前の解雇について、解雇予告手当の請求をしたいと思うのですが、 この場合、少額訴訟ということになるのでしょうか。 また、消滅時効はありますでしょうか。 ご教示いただけると、助かります。 よろしくお願いいたします。

  • 解雇予告手当について

    解雇予告手当について 勤めていた会社を突然解雇されました。 雇用契約書を見ると、突然解雇の場合は 解雇予告手当として、平均賃金の30日分を支払うと約束しているのに、 私の勤務シフトが週2日程度の出勤を繰り返していたため、 会社は、週2日計算として、平均賃金の8日分しか支払わないと言います。 会社の言い分は正しいのでしょうか??

  • 解雇予告

    解雇予告日が、30日前の要件を満たさず、例えば、14日の解雇予告手当て(平均賃金の14日分)を支払って、解雇日までの16日間の解雇予告が有効とされた場合、当該16日間のうちの公休日を除いた所定労働日に労働した賃金(または、当該所定労働日に有給休暇を取得した賃金)を支払えば良いと言うことでしょうか。 仮に、これが即日解雇であれば、暦日30日分の平均賃金が支払われる。 上記の考え方で、良いのでしょうか。宜しくお願い致します。

  • 解雇予告手当の平均賃金算出方法

    解雇予告手当の平均賃金算出方法 解雇予告手当の平均賃金と休業手当の平均賃金は同じですか? 私は、毎週末(土・日)のみの日給制アルバイトをしていますが、 突然今日までで終了と、解雇予告された場合は、平均賃金30日分を会社が支払うと契約でなっていますが、 解雇予告手当の平均賃金の算出方法は、「3か月内の総所得」÷「3か月内の総労働日数」×0.6 で宜しいでしょうか? ちなみに、解雇予告手当ではなく、休業手当の平均賃金の算出方法は、 「3か月内の総所得」÷「3か月内の総労働日数」×0.6 ×0.6 上記のように「0.6」を2回掛けるはずですが、 解雇予告手当の平均賃金も「0.6」を2回掛けるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 解雇予告手当

    初めまして。 私は、工場にてアルバイトをしていました。 1ヶ月更新、給与15日〆の25日払いでした。 このたび12月18日に解雇通知を受けました。解雇日は12月21日です。 30日以上前での解雇予告ではなかったため会社側からは、『24日から15日の間、フルに出勤だった場合の給与を払う』と言われました。 通常では、解雇予告手当は30日分以上の支払いだったと認識しております。 今回は30日分には足りないですし 会社の冬休みがあり出勤日も少ないです。 こういった場合、労働基準監督署などに相談した場合どういった対応をしていただけますか? 30日分を貰うことはできるのでしょうか。 そもそも30日分とは1ヶ月を30日として考えるだけであり 公休など含まれるのでしょうか? それならば冬休みを差し引かなければならないのでしょうか? 乱文になっていたらすみません。

  • 解雇予告手当てについて

    学生アルバイトで、平日は3時間勤務。土日は5時間で、1週平均で15~17時間程度らしいんだけれど、5分の遅刻でその日は勤務不要と言われ、3日後の勤務に行ったらクビだと言われ、1万円余の未払い賃金も払わないと言われたそうです。バイトとはいえ、労働者だと思うし連絡無しの遅刻もいけないけれど、普通は1回目が厳重注意で2回目は解雇も止む無しという感じじゃないですかね。 >未払い賃金を貰うにはどうすればいいのか。また、解雇予告手当ては請求できるのか。その場合、いくらが適当か。 教えてください。

  • 解雇予告手当てについて

    解雇予告手当ての計算方法について 聞きたいことがあります。 9月の始めから働き始めて今月6日に14日に解雇すると言われました。(理由は前のバイトの子が復帰するので人が増えるので やめてとのことです。後前々から人数雇いすぎたと言う事で誰かクビにするとは言ってましたが正式に6日に言われました。) この場合6日に解雇予告されて予告手当ては14日から来月の6日までの分(22日分)になるのでしょうか? また見て分かるように労働期間が短いのとアルバイトでももらえるのか心配です。 もしもらえるとしたらどういった計算になりますか? 時給800円の1日5時間労働を週5日今まで入ってました。(11月からは1日4時間に減らされました。) この場合1日4000円(11月の分を入れるとどういう計算になるかわからないので、分かりやすいように10月までの週5日の5時間労働で計算します)なので予告手当ては (1)普通に4000円×22日分=88000円(6日から来月14日までの分) (2)4000円×22(出勤日数)÷30=2933円×22=64526円 (3) (1)、(2)は休日入れてないので22日は3週間として週休2日で6日分引いた金額 (1)の場合22-6=16 4000×16=64000円 (2)の場合 2933円×16=46928円 どれになると思いますか?もしくはこれとは違う計算ですか? 分かりにくい文章ですみませんが教えていただけないでしょうか? 後、働いているところは小さな会社です。もし払わないなど言ってきた場合、解雇予告手当てくださいといったら6日ではなくもっと前に言ってきたなど嘘をいわれたら泣き寝入りしなくてはいけませんか? (前々から誰かクビにすると言っていたのが解雇予告です。など言われた場合) こういった場合の対処方法教えてください。 どうか無知で世間知らずの僕に知恵を授けてください。よろしくお願いします。