- 締切済み
解雇予告なしの解雇で休業したらなぜ休業手当?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14682)
使用者が予告手当の支払いを(故意でないにしても)しなかった、労働者は予告手当の存在を知らず請求しなかった、 場合にこのような状況に陥ると思います。 解雇を通知した時点で、使用者が解雇予告の規定を知っていれば30日後の解雇とするか予告手当を支払う、、、のが建前です。労働者が解雇予告について知っていなければならない事はありません。 しかし、当然に現実では建前どおりにいかず、1つの例として例題のような状況が発生する訳です。あくまで例の1つであって全てではありませんけど(こういう部分を勘違いする人が多い) という前提に基づいて考えると、労働者が出勤しなくなったのは、使用者の正しくない解雇通知が原因ですから使用者の責となります。法規通り30日後、という通知ではありませんから。勝手に欠勤した訳ではありません。 あくまで予告無しの解雇、という前提ですから、そう解釈できるような文言があったと仮定できます。 単に「クビだ」というような言い方であって、法規通りに30日後に解雇する、という言い方ではなかったと解釈できます。 >「わかりましたよ、やめますよ」 であれば、解雇の正当性に異議を唱えないというだけの事であって、予告手当の放棄とは言えないと思います。 解雇を通知されてやめるのは労働者からの退職ではありません。あくまで解雇を受忍するだけの事であり、解雇は成立しても予告に関する部分は満たせません。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14682)
基収第1701号ですね。(ソースは無いけど) これは労働者が予告手当の請求を行わなかった場合を想定しているように思います。 >当該労働者が休業したときは あくまで当人が休業したとき、と範囲を限定しています。 予告手当の請求があれば、それが適用されると思います。 いずれにしろ休業ではありませんから、休業手当で足りるとか、民法上の休業手当の不足分の請求というような観点ではないと思います。
お礼
なるほどです。 ご回答ありがとうございます。 これは問題集にあった例題です。 「使用者が解雇の予告をすべきところ、 その予告をすることなく解雇の意思表示をしたため、 労働者が休業したのであるから 当該休業は「使用者の責に帰すべき事由による休業」であり、 使用者は解雇が有効に成立するまでの期間 (解雇の意思表示をときから30日間) 法26条の休業手当を支払わなければならない」 この内容だとわかりにくいのですが、 この労働者は使用者から解雇の意思を表示されて ショックからか、次の職場探しのためか 自らの意思で休んだと捉えるべきなのでしょうか。 その場合ですね、自らの意思で休んだのですよね。 使用者はまだ出勤するものと思っているのに、 職場探しのために休業したのは 「使用者の責めに帰すべき休業」になるのでしょうか。 もしくは 「お前、やめろ」「わかりましたよ、やめますよ」と、 予告手当の請求を知らなかったのか、 休業ではなく、やめたつもりではないのでしょうか。 なら、使用者が過ちを改めて 予告期間を設けて「30日間は出勤していいよ」 または「30日分の予告手当出すよ」 ではありませんか。
- misaki3919
- ベストアンサー率14% (67/472)
ご質問のとおりで間違いないですが、 例えば、1月後の解雇予告と同時に休業を命じられ、 賃金の全額に満たない休業手当の支給を受けた場合、 当該従業員はその差額の支払いについて訴訟を提起 することができます。 会社側は単に支払額を減額することを目的にすることは できないと思われます。 合理的な理由がないと同様なことが横行しかねません。 参考URLを参照して下さい。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
解雇予告手当とは別物です。 解雇予告があっても解雇されるまで出勤していれば当然解雇予告手当とは別に賃金が支払われます。 解雇予告があったと言うことは次の仕事を至急探さなければならないのでそのために休業した場合でも無給とはせず賃金の6割を支給するようにした制度です。
関連するQ&A
- 解雇予告手当の平均賃金と休業手当の平均賃金は同じですか?
解雇予告手当の平均賃金と休業手当の平均賃金は同じですか? 私は、毎週末(土・日)のみの日給制アルバイトをしていますが、 突然、解雇予告された場合は、平均賃金30日分を会社が支払うと契約でなっていますが、 解雇予告手当の平均賃金の算出方法は、「3か月内の総労働日数」÷「3か月内の総所得額」×0.6 で宜しいでしょうか? ちなみに、解雇予告手当ではなく、休業手当の平均賃金の算出方法は、 「3か月内の総労働日数」÷「3か月内の総所得額」×0.6 ×0.6 上記のように「0.6」を2回掛けるはずですが、 解雇予告手当の平均賃金も「0.6」を2回掛けるのでしょうか? 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 解雇予告手当の平均賃金算出方法
解雇予告手当の平均賃金算出方法 解雇予告手当の平均賃金と休業手当の平均賃金は同じですか? 私は、毎週末(土・日)のみの日給制アルバイトをしていますが、 突然今日までで終了と、解雇予告された場合は、平均賃金30日分を会社が支払うと契約でなっていますが、 解雇予告手当の平均賃金の算出方法は、「3か月内の総所得」÷「3か月内の総労働日数」×0.6 で宜しいでしょうか? ちなみに、解雇予告手当ではなく、休業手当の平均賃金の算出方法は、 「3か月内の総所得」÷「3か月内の総労働日数」×0.6 ×0.6 上記のように「0.6」を2回掛けるはずですが、 解雇予告手当の平均賃金も「0.6」を2回掛けるのでしょうか? 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 解雇予告手当について
労基法において少なくとも30日前には解雇の予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 とあります。 先日、会社に呼び出されて当日限りで解雇(諭旨解雇)という通知を受け取りました。 当然、会社側は解雇予告をしていないので30日分以上の平均賃金を此方に支払う義務があるのですが、 私の会社において就業規則内にある退職金規定において 「従業員の退職が労働基準法第20条及び第21条の規定に該当する場合における給与(解雇予告手当て)は退職手当に含まれるものとする」 とあります。 ここで質問なのですがこのような扱いは許されるのでしょうか? あくまでも予告手当は予告手当であり退職手当とは別物のような気がするのですがどうなんでしょうか? 尚、解雇手当より退職手当が下回る場合は差額を支払うことになっています。 また、当然の事ながら就業規則には掲載されています。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 解雇予告手当について
解雇予告手当について 勤めていた会社を突然解雇されました。 雇用契約書を見ると、突然解雇の場合は 解雇予告手当として、平均賃金の30日分を支払うと約束しているのに、 私の勤務シフトが週2日程度の出勤を繰り返していたため、 会社は、週2日計算として、平均賃金の8日分しか支払わないと言います。 会社の言い分は正しいのでしょうか??
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 休業命令書と解雇予告通知書
先日(2月16日)会社より、「休業命令書」及び「解雇予告通知書」を渡されました。 内容 I 「休業命令書」・・・2月16日~3月15日の期間中、営業不振に因る人員削減の為、休業を命じる。 II 「解雇予告通知書」・・・3月15日をもって、営業不振に因る人員削減の為、解雇する。 この、「休業命令書」及び「解雇予告通知書」を渡されたのは私だけです。 よって、出勤日数が減らされる者・解雇される者も私だけです。 質問 1、「休業命令書」について 「休業命令書」により、出勤日数が(約40%)減らされました。これは、労働条件の不利益変更ですか? 又、当該命令は使用者側の責任に因る為、 (1)労基法26条に基づく「休業手当」の請求 (2)民法536条2項に基づく「反対給付」の請求は可能ですか? 2、「休業命令書」及び「解雇予告通知書」について 「解雇予告通知書」により、形式的には、解雇は1ヵ月後ですが、 「休業命令書」により、出勤日数を減らし、労働者を働かせず解雇するのは可能なのですか? 3、「解雇予告通知書」について 解雇は「人員削減の為」なので「整理解雇」となるのでしょうか? 「整理解雇」であるなら「整理解雇4要件」 (1)経営上、人員削減の高度の必要性が存在すること(・・・2月初旬、新しく社員を雇った) (2)解雇を回避するための努力が尽くされていること(・・・役員報酬のカット等は不明) (3)解雇される者の選定基準と選定が合理的運用であること(・・・選定基準・選定理由不明) (4)解雇に至るまでに労働者、労働組合に誠実に説明・協議をしたこと(・・・一切の説明・協議無し) を満たしていない可能性がありますが、当該解雇は有効ですか? 読みにくい文章で申し訳ないですが、宜しくお願いします。 自分としては、先月の「未払い分の深夜割増賃金請求」に対する「意趣返し」と思っていますが・・・証明が難しいです・・・
- 締切済み
- その他(法律)
- 解雇予告手当 について
「やむを得ず解雇を行う場合でも、30日前に予告を行うことや、予告を行わない場合には解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払うことが必要がある」 ということを最近知ったのですが、 1年半ほど前の解雇について、解雇予告手当の請求をしたいと思うのですが、 この場合、少額訴訟ということになるのでしょうか。 また、消滅時効はありますでしょうか。 ご教示いただけると、助かります。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 解雇予告手当と休業手当
3月14日に経営不振の為、解雇通告をされました。 3月20日で辞めてほしいと言われ何故か休業手当(普通は解雇予告手当ですよね?)を支給すると言われました。 本当に支払われるのか不安になり、文書に残して欲しかったので『解雇予告通知書』を貰ったのですが、解雇日が4月14日になっていて『休業手当をお支払いします』という記載もありました。 本当なら解雇日は3月20日という記載になりますよね??休業手当の記載もおかしいですよね?? 3月14~3月20日までは普通に勤務していて給料が20日締めなので給料として振り込まれました。 3月21日~4月14日までの25日間は解雇予告手当てで直接現金払いだと思うのですが実際手にした手当ても解雇予告手当ての金額に相当する物ではなく休業手当の金額位の銀行振込みでした。(手当ての振込みは4月21日でした。) 離職票は会社都合となりますがまだ送られてきていません。(4月25日までに郵送すると言われたのですが。) 又、同じ時期に解雇になった同僚は昨年の夏から休業扱いなのに実際、普通に勤務していて売り上げもかなりあり、会社が雇用調整助成金を不正受給をしている事も知っていて、証拠(自分の売り上を毎日手帳にメモしている)も握っています。 もしかすると、私の場合も雇用調整助成金を会社が不正受給している可能性があると思うのですが労働監督署に告発すれば差額分を請求できますか?? 私が告発したことによって査察が入った場合、証拠を握っている同僚の件も明るみに出て、証拠を提示することになるのでしょうか? 本当は告発はしたくないのですが、交渉しても駄目だった時の切り札としてと考えております。 分かりづらい文章で申し訳ありません。回答を宜しくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 解雇予告手当てについて
先月いっぱいで解雇になって昨日解雇予告手当てをもらったのですが平均賃金の計算、日数など間違いがあって実際もらえる額より少ないのですがこの場合でも苦情を言ってちゃんとした額がもらえますか? 会社側が提示してきた金額の算出方法が7月11日に解雇通知したかそこから1ヶ月分の8月1日から8月10日までの8日×日給×0.6の金額でした。 ここでまた質問なんですが 1、解雇通知が口頭で11日にあったのですが納得できずに会社と話し合って22日に解雇通知の文章と契約書が送られてきたのですがこの場合解雇通知はいつになるのですか? 2、派遣で6ヶ月働いてましたが平均賃金の計算方法は3ヶ月間に支払われた賃金総額を暦日数で割った賃金、(賃金総額÷その期間に働いた総日数)×0.6の賃金、日給×0.6の賃金のどれになりますか? 3、30日-解雇予告期間の日数分、それとも会社が言ってる日数でOKなのですか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 解雇予告手当の日数計算方法の確認
解雇予告日 7/8 解雇予定日 7/15 解雇予告手当支給対象期間 30日 賃金〆日 15日 支払当月 25日 8日~15日まで通常通り労働した場合、解雇予告手当支給対象期間は30日-7日で計算して良いのでしょうか?宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
何度もありがとうございます。 おっしゃるような使用者の解雇通知のあり方だったのは想像できますし、それが使用者の責に帰すべき事由による休業といえなくもないでしょうね。 ただ、使用者が知識不足で「解雇する」とだけ言い渡し、翌日から労働者が会社にこなくなったのを使用者がよしとしている状態と 使用者は30日間の予告手当を払うべきと知りつつも、それは言わずに翌日から来ないでいいと言い渡し、まだ払ってない状態と 状況的には何ら違いはない。 なのに使用者には幸運にも、 平均賃金100%の予告手当ではなく、 60%の休業手当を払うだけですんだ。 ・・・理解に苦しみます。 そうなるのなら、と変なこと考える使用者が 出てきそうにも思います。