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解雇予告の出し方
解雇予告の計算の例として、1月31日をもって労働者を解雇するため、同月15日にその予告をするときは使用者は13日分以上の平均賃金を払わないといけない。→バツ で、解説が予告期間は設問の場合は16日であるため14日以上の平均賃金を払わなければならないとありますが。 30日前で計算してるのに、なんで16日がでてくるのかということと、16日であるなら払うのは16日分じゃないのしょうか。16日であるため14日分以上の平均賃金を払わないといけないっていうことの理解ができないです。どなたかよろしくおねがいします。
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法令だと、解雇の予告は30日前に必要です。 労働基準法 | (解雇の予告) | 第20条 | 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。~ | ② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 カレンダー見ながら考えると良いですが、 1/1 30日前 1/2 29日前 1/3 28日前 1/4 27日前 1/5 26日前 1/6 25日前 1/7 24日前 1/8 23日前 1/9 22日前 1/10 21日前 1/11 20日前 1/12 19日前 1/13 18日前 1/14 17日前 1/15 16日前 ←解雇予告の日 1/16 15日前 1/17 14日前 1/18 13日前 1/19 12日前 1/20 11日前 1/21 10日前 1/22 9日前 1/23 8日前 1/24 7日前 1/25 6日前 1/26 5日前 1/27 4日前 1/28 3日前 1/29 2日前 1/30 1日前 1/31 解雇当日 本来、1/31に解雇するためには、30日前の1/1に解雇予告を行う必要があります。 1日分の解雇予告手当を支払いする事で、上が1日短縮されて、29日前の1/2に解雇予告を行う事が出来ます。 2日分の解雇予告手当を支払いする事で、上が2日短縮されて、28日前の1/3に解雇予告を行う事が出来ます。 3日分の解雇予告手当を支払いする事で、上が3日短縮されて、27日前の1/4に解雇予告を行う事が出来ます。 ~ 13日分の解雇予告手当を支払いする事で、上が13日短縮されて、17日前の1/14に解雇予告を行う事が出来ます。 14日分の解雇予告手当を支払いする事で、上が14日短縮されて、16日前の1/15に解雇予告を行う事が出来ます。 > なんで16日がでてくるのかということと、 解雇予告を出す日の1/15から見て、解雇の日が1/31で、16日後になるから。 > 16日であるため14日分以上の平均賃金を払わないといけないっていうこと 本来30日前でなきゃならない解雇予告を、16日前に短縮するためには、30-16=14日分の解雇予告手当が必要。 -- あと、どうでもいいけど、 > 使用者は13日分以上の平均賃金を払わないといけない。→バツ 問題文が、 使用者は【少なくとも】13日分以上の平均賃金を払わないといけない。 でなきゃ、〇になりそう。
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- BUN910
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解雇通告は1ケ月前(30日前)に行う事となっています。 (懲戒解雇の場合は違うかも・・・) 文中の15日という事は、1/31まで残り16日は働けるという事になるので、残りの14日分を支払わなければならないとなります。
お礼
待っていた回答でした!ありがとうございました。