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私は解雇予告手当てをもらえますか?
3月30日に4月30日付けで解雇といわれました。 事業主との人間関係にうんざりしていたので構わないと思っていましたが先日、会社より退職願を書くなら20日付けで退職にしてやると言われました。失業保険の関係で解雇扱いの方がいいのですが3月30日の時点で20日間の有給休暇を使えと言われ、有給を使っても4月分の給与は通常とおりだすといわれました。 この給与はもらえて当然だと考えているのですが、これと解雇予告手当ては別物として請求してもよいものなのでしょうか?
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「退職勧奨」は「解雇」と同様特定受給資格者になるので、基本手当の給付日数も「解雇」と同じになります。 次のURL「特定受給資格者の範囲の概要」のII「解雇」等により離職した者(10)に該当し、「解雇」ではなくあくまでも「会社のお奨め」により離職することになります。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html
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- hisa34
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>この給与はもらえて当然だと考えているのですが、これと解雇予告手当ては別物として請求してもよいものなのでしょうか? 本件はそもそもが予告解雇なのでどちらにしても解雇予告手当は請求できません。あとは、事業主の解雇の撤回に同意して退職とするか、解雇の撤回に同意しないかの選択です。どちらにしても、また、通常通り勤務しても、年次有給休暇を取っても1か月分の給与はもらえます。 解雇の撤回に同意して、(雇用保険上)「退職勧奨」にしてもらい、年次有給休暇を取って勤務しないのが一番有利かと思います。 いろいろな選択肢があります。 いずれにしても解雇予告手当は即日解雇(か予告期間が30日に満たない場合の不足分)以外には請求できないことに変りはありません。
- ZRT
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解雇予告手当てをもらえますか? 1ヶ月前に雇い止め(解雇)を予告されてますので対象外と成ります 質問者様が失業保険の受給対象者で有れば(多分有ると思いますが) 雇い止めと自己都合退職では、失業保険の受給資格に影響が出ますので 4月30日付けで解雇される方が有利だと思います!! *会社より退職願を書くなら20日付けで退職にしてやると言われました 整理解雇をした事業所は向こう3ヶ月間はハローワークに 求人を出す事が出来無く成りますので、その旨をハローワークから指摘されて提案してきたのではないでしょうか?
会社とのやりとりが2転3転してるようですが、解雇扱い希望なら 退職届はかかず、解雇通知書を必ずもらっておいてください。 予告手当は皆さんの通りで、このケースは支給にならず、 有給20日分が勤務日数に相当するなら、まるひと月お休みしながらも 給与はでるというだけです。
- daidaros20
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4/30が解雇日であれば解雇予告期間は満たしているので解雇予告手当の支払はありません。解雇予告手当とは解雇予告期間を満たさない場合に払われるものです。また、解雇予告期間中に自己都合退職をすれば自己都合退職になるので4/21~4/30の間の解雇予告手当も支払い義務もありません。
- uho-iiotok
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解雇予告手当とは、予告無しに解雇する場合や、予告日が30日以前に訪れる場合に支払うべきもの。 よって30日以上前に予告している以上、会社側は解雇予告手当を支払う必要は無い。 退職願を出すと自己都合退職と処理される可能性があるので、 退職願は出さず20日間の有給を消化し解雇されるのが一番良いかと。
補足
ご説明ありがとうございます 解雇の撤回に同意して、(雇用保険上)「退職勧奨」にしてもらい、年次有給休暇を取って勤務しないのが一番有利かと思います。>この部分がいまいち分からないので教えてください。 自分としてはこの事業所に6年間勤めたので解雇を選び失業保険の給付日数を少しでも伸ばしたいと考えているのですが、この考えはいかがなものでしょうか?