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退職日と解雇予告手当に関して

12月末で退職したいと考え退職届を出しました。 受理されましたが、あとになって雇用主は12月よりも前に解雇をしようと考えている事が分かりました。 30日前に解雇通知をしなかった場合には解雇予告手当を支払わなければならないと調べてみて分かったのですが、やはり解雇予告手当は雇用主が退職を指定した日付からの計算になってしまうのでしょうか。 会社都合の退職にして失業保険を早めにもらうしか方法はないのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

>解雇日から本来の退職日までの保証なり手当なりは会社に請求する事は出来ないという それはまた別問題です。 先に書いたように、解雇自体に違法性が高いので、それに対する損害賠償請求は可能です。 ただ、予告手当という事にはなりません。

siro_goma_tan
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 違法性があった場合は損害賠償請求ということになるのですね。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.6

いったん退職の合意をしたのにも関わらず、後出しでそれよりも前の日付での解雇を告げられた場合に、残りの期間の補償等はあるのか、ということだよな。 結論としては、その解雇が合法であれば、原則として解雇予告手当以外の補償等はない。 なお、「合法であれば」という条件付だ。ここは注目しておくといい。今回の場合、退職の合意後に合法の解雇事由が発生したか、合意時点では分かっていなかった合法の解雇事由が発見されたかであれば、正当な解雇とならざるを得ないだろう。 解雇は得策ではない、とそれとなく分からせるのがいいだろうな。

siro_goma_tan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 合法であれば、ということですね。 解雇に持ち込ませないようにそれとなく伝えてみてそれでもダメだったら…。 また考えてみます。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.5

そや… 今ご質問者様の置かれてる立場教えてあげる。 ポーカーで例えるね。 ご質問者様は、機嫌良く会社という相手に「どや!この4枚いいでっしゃろ」と見せてる状態。 相手は「フルハウスやストレート・フォーカード」の要素があるなら未だしも、後1枚で「ワンペア」の要素しか無いのに、非常に強気なご質問者様 と言う状況。 会社はどうすると思う?

siro_goma_tan
質問者

お礼

つまり私の立場は弱い、いらないという事でしょうか。 回答ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.4

およ。 微妙に捉え方が間違ってる。 まず、会社都合と自己都合の違いは理解してるとして書きます。 12月末で辞めると意思表示して、会社が了承した。 よって「12月末日」で辞めるのは、自己都合。 で、会社が「アホか!何で12月なんや!もっと早く辞めさせろ!」と下記の日を言った場合。 1.明日辞めさせろ! →30日分の解雇予告手当と会社都合に変更となる。 2.会社が「悪いけど9月末で辞めてくれない?」と打診され快く「判りました。」と返事 →辞表を自ら変更した事になるため、自己都合で予告手当ナシ! 3.会社が「悪いけど9月末で辞めてくれない?」と打診され固くなに拒否。しかし「解雇」となった。 →会社都合での退職で、辞める前30日以前に告知されてるため、残念ながら予告手当はナシ! 判るかな? ポイントは、会社が解雇と言って30日以内に退職日を決めたら、30日達していない分は予告手当として貰える。 期日も前倒しして、ご質問者様が快く「判りました。」と言った時点で、自己都合となる。 会社も馬鹿じゃ無いので、その辺考慮して話をしてくる。 ご質問者様の取れる手段は一つだけ。 固くなに「12月末までは仕事するんじゃい!」と言い続けるだけですわ。 普通は苦しい期間を少なくするので、1ヶ月前に言うんだけど。

siro_goma_tan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とてもわかりやすいご説明ありがとうございます。 実は私の他に4人初期から働いている社員が退職いたします。 業務の引き継ぎの為に早目に退職届を出したわけですがそれが裏目と出たようです。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

推測で物を言っても仕方ありませんが、まずは退職を申し出たのですから自己都合であって会社都合ではありません。 ただ、実際に会社があなたが指定した退職日以前に解雇とした場合は解雇ですから会社都合となります。 解雇自体も違法性が高いですけど。 >退職を指定した日付からの計算になってしまう・・ 分かってんだか分かってないんだか、さっぱり意味不な記述になってしまってますが、 解雇予告手当は、30日の予告期間が不足する場合に必要になります。 退職を指定するのではなく、解雇する日がそれを通知した日の何日後に当たるかが問題になります。 9/1に明日9/2に解雇、と通知された場合は予告日数が30日不足するので30日分。 9/1に9/3に解雇(9/2は就労)、という場合には29日分となります。

siro_goma_tan
質問者

お礼

質問の内容が分かり辛く申し訳ございません。 質問したかった事を要約します。 例えば、12月末での退職を受理されたが後になって10月末での解雇にすると雇用主から言われた場合、解雇予告手当が30日以上出るのかと思い質問したかった次第です。 seble様の回答で解雇予告手当の意味がよくわかりました。 やはり解雇日から本来の退職日までの保証なり手当なりは会社に請求する事は出来ないという事ですね。 回答ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

意味が不明・・・ 解雇予告手当が貰えるパターンは 「今日でクビ!明日から出てくるな!」の場合。 >12月末で退職したいと考え退職届を出しました。 12月で「自主的に辞めます」を公表してるので 解雇予告手当には該当しません。 それに「自主的」で辞めると言ってるので、自己都合です。 会社都合にはなりません。

siro_goma_tan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 12月末で退職予定でそれを承諾したのにも関わらず後になってそれよりも前に解雇する場合は会社都合による解雇だと思うのですが違いますか?

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