傷病手当金と解雇予告金についての対処法

このQ&Aのポイント
  • 解雇予告通知書を受け取った後、適応障害と診断され心療内科に通院中の相談者。退職届の提出期限が迫っているが、給与が支払われる可能性があるため、傷病手当金の請求について悩んでいる。
  • 3月10日までに退職届を提出し、解雇予告金を拒否することは可能か。会社側から給与が支払われれば傷病手当金を申請できないため、対処方法を求めている。
  • アドバイスを求める相談者は、解雇予告通知書に基づいて退職届を提出し、解雇予告金を拒否することも一つの選択肢である。また、傷病手当金の請求については給与の支払い状況を確認し、適切な判断をすることが重要である。
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傷病手当金と解雇予告金

2月21日、会社側から解雇予告通知書を渡されました。 1ヵ月ほど前から上司の風あたりが悪く辞めようと思っていました。なので退職する事に何の迷いもないのですが、解雇予告通知書を渡された以降、1ヵ月ほど我慢してきた気持ちが切れ、ずっと休んでいます。眠れず何もやる気が出ない為心療内科を受診したところ適応障害との診断をうけました。 解雇予告通知書には、3月10日までに退職届を提出してください。提出がない場合は3月22日をもって解雇する事を予告します。尚いずれの場合であっても再就職を考慮し4月10日までは基本給が支払われます。 と書いてあります。 私としては、3月10日付けの退職日で退職届を提出しようと思っています。有給が残っていないので傷病手当金を請求するつもりですが、この予告書によれば給与が支払われるように察するのです。会社側から給与を支払われれば傷病手当金を申請できないはずなので、解雇予告金を拒否する事はできるのでしょうか。またどのような対処がありますか。アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。 このようにして退職してからも継続給付で傷病手当金を受けて治療に専念して、病気が良くなって医師が労働可能とすればその時点で次ぎの仕事を探すようにして、傷病手当金から失業給付に切り替えるようにすればよいのではないですか。 ですからそのためには在職中から傷病手当金の手続をすることです、早く条件をそろえて手続きをしないと退職後の継続給付に該当しなくなります。

noa0427
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 詳しく教えて頂き役に立ちそうです。

その他の回答 (3)

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.3

No1です、補足します。 質問文を読む限り在籍中に待期が完成していますので、退職の翌日より支給対象になります。もちろん就労不能が条件ですが。 報酬とは、3ヶ月以内の期間で支給される物です。従って、退職金・賞与(年3回以内)も報酬ではありません。 後、退職後の基本給ですが労働の対価とは考え難いので、傷病手当金の受給には影響しません。

noa0427
質問者

お礼

補足回答ありがとうございました。 わかりやすかったです。診察をうけた病院も診断書を書いてくれたし、傷病手当の申請を勧めてくれているので今後通院をし、申請するつもりです。 まだ退職届も提出していないのに先週の時点で残りの2月3月のシフトから私の名前を消されているそうです。早く縁を切りたいです。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

事案が複雑なのですが、 まず、あなたがいう「解雇予告手当(解雇予告金ではない)」を支払う義務は、このケースでは会社にありません。すなわち30日前に予告したからです。 次に、解雇に対しては退職届は不要です。ただし、重責解雇に対し、自主退職させることはままあります。今回のケースは、解雇の事由は会社にある(たとえば経営不振)のでしょうか?であれば、「退職勧奨をうけ退職します」と書いて退職届出してもあまり差異はありません。 最後に、出勤しなかったことで、無給になる可能性があります。病気欠勤の届出(年次有給休暇の申請)はしておきましょう。現時点、医者から病気療養のために休養を要すると、意見書をもらえるなら、傷病手当金の申請はできます。手続きは協会けんぽ(または健保組合)に聞いたください。

noa0427
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 解雇事由は私にあると書かれています。それに予告書を手渡された時、退職届を提出して自己都合にするか会社都合(解雇)にするか選ばしてあげると言われました。 診察をうけた病院から診断書をもらったので郵送しました。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.1

拒否する必要はありません。 解雇予告手当は賃金にも報酬にも当たらない為、傷病手当金の受給には影響しません。

noa0427
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 拒否する必要はないんですね。

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