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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解雇予告と失業手当てについて)
解雇予告と失業手当てについて
このQ&Aのポイント
- 解雇予告と失業手当てについての了解の返事をまだしていない。
- 解雇は会社都合によるもので、30日前の解雇予告である。
- 4月は出社しなくても給料が保障されるが、5月から失業扱いとなる。一方、即日解雇で解雇手当を支給してもらうことで、失業手当を1ヶ月早く受け取ることができる。
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質問者が選んだベストアンサー
>失業手当が1ヶ月早く貰える(経済的に4月は給料+失業手当)のでは と思うのですがどうでしょうか? 会社側は、法律に則り予告解雇手順をふんでいます。 ですから解雇日の30日以上前に解雇予告を行なっているのですね。 4月に勤務しなくても良いは、実質的な有休消化=在職中の転職活動を会社が認めている訳です。 即日解雇の場合は、別途1か月分の給与を支払う必要がある訳です。 ですから、3月末に退職しても一緒ですね。 質問者さまの考えている通りです。 ところが、この「1か月分の給与」が曲者で、こちらの場合は「会計上給与」になりません。 解雇される側にとっては同じでも、会社側にとっては色々と問題が発生するのです。
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- DDRSDRAM
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回答No.3
>失業手当が1ヶ月早く貰える その通りです。交渉しだいでそれも可能ではありますが、離職票は1ヶ月以内に発行すればいいだけなので、1ヶ月待たされれば同じです。 私の知り合いで解雇のヤツがいますが、1ヶ月分の給与をもらって今日でクビです。 争っている間に1ヶ月立つと思うので、本日解雇の交渉してだめなら解雇後直ぐに離職票を発行してもらうように交渉しましょう。書面(法的に有効かどうかは不明)で確認したほうがいいかも。少しでも早く失業保険をもらえるよう努力しましょう。 まあ、1ヶ月会社に行かないで給料が出るだけでもラッキーですよ! ちなみに私も1ヶ月前通知で解雇、現在、仕事も無いのに会社に詰めています。
質問者
お礼
参考にさせていただきました。ありがとうございました。
noname#139768
回答No.2
失業給付は、失業していて、かつすぐにでも就職して働く意志があるにもかかわらず、就職できない人に、生活費のために給付されるので、そういう場合は無理です。
お礼
参考にさせていただきました。ありがとうございました。