• 締切済み

解雇予告手当/会社側のメリット

解雇予告手当/会社側のメリット について、質問があり、コメントを寄せました。 2月18日に、2月末日にて解雇を言い渡されました。 3月分に関しては、解雇予告手当も30日分を支払うとのことです。 会社都合による退社(=解雇)となり、失業保険もおりるのですが 「30歳未満」、または「30歳以上」によって 下記の通り、失業保険の給付期間が、異なってくるかと思います。 ------------------------------------------------------ 「30歳未満で、5年以上雇用保険に入っていた場合、給付期間が120日」 「30歳以上で、5年以上雇用保険に入っていた場合、給付期間が180日」 ------------------------------------------------------ 私の場合、3月に誕生日を迎え、30歳になる為、 2月末解雇ですと、失業保険が「給付期間が120日」と減ってしまいます。 解雇予告手当は、会社側が払うものだと思いますが 解雇予告手当(3月のお給料の30日分)を、会社側が払えるのであれば このような手段ではなく 3月も、通常通り、お給料を払い、3月解雇にすればいいかと思いますが それをせずに、「2月末日にて解雇し、 3月のお給料の30日分を解雇予告手当として、支払う」といったところに 何か「会社側のメリット」があるのでしょうか。 宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7597)
回答No.1

会社側のメリットではなく 解雇が確定している社員が出勤することのデメリットではないですか。 資料や何かの持ち出しも懸念されますし 他の社員の士気にも影響するのではないでしょうか。 外資系の投資銀行などでは 呼び出して解雇を告げて退職オプションの説明をすると その間にIDも無効にされ一切の会社の物には触れることができなくして 今まで居た事務所にも机にも戻れずそのまま会社を去るそうです。 首になった人が自分で荷物を片付けているところを 同僚に見られるのは屈辱なのでその方がいいと思いますが。 私物はアシスタントが後で送るそうです。

soudan1111
質問者

お礼

有難うございました。 外資系は厳しいですね。 今後、プロジェクトを拡大する予定があるので 資料等の持ち出しを懸念している可能性もありますね。

関連するQ&A

  • 2月18日に、2月末日にて解雇を言い渡されました。

    2月18日に、2月末日にて解雇を言い渡されました。 3月分に関しては、解雇予告手当も30日分を支払うとのことです。 会社都合による退社(=解雇)となり、失業保険もおりるのですが 「30歳未満」、または「30歳以上」によって 下記の通り、失業保険の給付期間が、異なってくるかと思います。 ------------------------------------------------------ 「30歳未満で、5年以上雇用保険に入っていた場合、給付期間が120日」 「30歳以上で、5年以上雇用保険に入っていた場合、給付期間が180日」 ------------------------------------------------------ 私の場合、3月に誕生日を迎え、30歳になる為、 2月末解雇ですと、失業保険が「給付期間が120日」と減ってしまいます。 解雇予告手当は、会社側が払うものだと思いますが 解雇予告手当(3月のお給料の30日分)を、会社側が払えるのであれば このような手段ではなく 3月も、通常通り、お給料を払い、3月解雇にすればいいかと思いますが それをせずに、「2月末日にて解雇し、 3月のお給料の30日分を解雇予告手当として、支払う」といったところに 何か「会社側のメリット」があるのでしょうか。 宜しくお願い申し上げます。

  • 解雇予告と失業手当てについて

    本日、4月いっぱいをもっての解雇予告を口頭で言われました。不況による人員整理(整理解雇)です。まだこちらはそれについての了承の返事はしていません。 会社側からは (1)解雇は会社都合によるものとして扱う (2)30日前の解雇予告である。 (3)ただし明日以降は出社してもしなくても本人にまかせる つまり4月は会社に出社しなくても給料が保障されるわけなのですが この場合4月末日退社で5月1日から失業扱いとなるかと思うのですが、 それならば、(2)を即日解雇で解雇手当支給の形 (3月末日退職扱いで4月1日から失業扱い)にしてもらったほうが 失業手当が1ヶ月早く貰える(経済的に4月は給料+失業手当)のでは と思うのですがどうでしょうか?

  • 整理解雇と解雇予告手当の代わりの給与支払い

    1月20日に突然、整理解雇を言い渡されました。1月末日で辞めてほしいとのことです。去年立ち上がった会社が、半年前に地方(今の場所)に支社をつくることになり、そこのオープニングスタッフとして私も含めて3名が雇われました。それで半年後の今、経営が立ち行かなくなり、その支社をとじることになったというのが状況です。 会社側としては、会社都合による退社(=解雇?)でもちろんOKということなので失業保険もすぐ降りると言っています。猶予のない解雇なので、解雇予告手当も支払うと言っています。 そこで、2月からすぐにハローワークに行って就活しようと思っていたんですが、会社としては退社日を2月末日にしたいと言うのです。出勤は1月末日までなので、要は、解雇予告手当(1ヶ月分、細かくは20日分ですが)の代わりに2月分給与を支払うので退社日を2月末日にする、というのです。 そうなると、こちらとしては2月はハローワークにも行けませんし(離職票をだして就活できないという意味)、もしうまく内定がとれたとしても2月中の就職もできないことになると思います。 そこで質問なのですが、解雇予告手当の代わりに、退社日を1ヶ月伸ばし(出勤はしませんが)給与を支払う、という手法は、経営者にとって有利な手段ということなのでしょうか??解雇予告手当を支払う=解雇したということが書類上残り会社的にも汚点になるから、今回のようなことを言っているのかな?と懐疑的になっています。 また、それらは私にとってはどうなんでしょうか?そういう方法だと、解雇ではなく自主退社的扱いになるのでしょうか?解雇だと次の就職でマイナスイメージがつきまといますが、失業保険はすぐにもらえるし。。自主退社だと失業保険がすぐにもらえないですし。。2月は動けないし。。会社側のための有利な手法なんでしょうか?こちら側のためを思って・・・とは思えないんですが。。。

  • 解雇予告手当てについて

    10月末に突然解雇され、一ヶ月間の給料をもらうと言う形で11月末に正式に辞めました。 失業保険をもらいに行こうと離職票の賃金支払い状況を見ていたのですが、11月分が「20日」ということになっていました。 突然解雇された場合、30日分はもらえたのでは、と思い迷っています。 解雇の時(10月末)「一ヶ月分の給料で」と言われ、30日分だと思い込んで承諾してしまい、もう離職票ももらってしまっているのですが(このとき確認していませんでした)、今になって残りの10日分をもらうことはできますか? もう遅いのでしょうか……。 それとも11月は在籍していたとみなされて、解雇予告手当の適応外(?)になってしまいますか? 教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 解雇予告手当を払ってもらえません!

    9/3に解雇通知され、9/20に解雇となりました。解雇予告手当を頂きたいと言ったところ、 会社側から 『社労士に相談したら、9/20解雇は無効だった。10/3解雇にする。9/21~10/3分の給料は出す。』 と言われました。 自分は、早く雇用保険の手続き、就職活動を行いたいので当初通り9/20解雇で、 13日分の解雇予告手当を頂きたいのですが、社労士が受け付けないのでしょうか? 会社からは、『貴方がいくら9/20解雇を主張しても社労士が受け付けない』と言われました。

  • 解雇予告手当

    解雇予告手当について 私は平成23年8月1日に失業した物です。 解雇通知には、 平成23年7月1日から同月31日までの間は、通常の給与に代え、「解雇予告手当」として1ヶ月文の賃金を支給します。 と書いてありました。 解雇通知を受け取ったのは同年6月30日です。 疑問なのが、 7月分の給与明細には、特に手当等の記述もなく、通常の給与額が振り込まれていました。 社会保険料等が徴収されていたのですが、解雇予告手当なのに、社会保険料が徴収されるんですか?

  • 解雇予告と手当について

    ・30日前の解雇予告、出社しなくても一月分の給与の保証はする ・即日解雇、30日分の解雇予告手当を支払う この2つについて、会社側、労働者側にメリット、デメリットはあるのでしょうか?

  • 解雇予告手当

    以前働いていた会社で、解雇予告手当の代わりに一ヶ月間休んでその休暇期間の一ヶ月分の給料も支払うからと言われてありがたく頂戴してから退社したのですが、これは解雇予告手当ての一種と考えてよいのでしょうか。自分にとっては予告手当てよりも得したと思うのですが、後で返せといわれても困るのでどなたか教えてください。

  • 解雇予告手当について

    労基法において少なくとも30日前には解雇の予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 とあります。 先日、会社に呼び出されて当日限りで解雇(諭旨解雇)という通知を受け取りました。 当然、会社側は解雇予告をしていないので30日分以上の平均賃金を此方に支払う義務があるのですが、 私の会社において就業規則内にある退職金規定において 「従業員の退職が労働基準法第20条及び第21条の規定に該当する場合における給与(解雇予告手当て)は退職手当に含まれるものとする」 とあります。 ここで質問なのですがこのような扱いは許されるのでしょうか? あくまでも予告手当は予告手当であり退職手当とは別物のような気がするのですがどうなんでしょうか? 尚、解雇手当より退職手当が下回る場合は差額を支払うことになっています。 また、当然の事ながら就業規則には掲載されています。

  • 解雇予告手当としてもらえないでしょうか。

    12月20日に「解雇予告通知」を受けました。 会社側の通達をまとめると、 (1)仕事は年内12月27日までしかないが、三十日後の1月19日までは在籍してもらい、そこで解雇の手続きをします。 (2)残された出勤日数は、十二月が4日間で、一月は10日間、併せて14日間なので、有給消化して下さい。 (3)有給が少なく、14日間消化できない人は、残りの日数は平均賃金で算出します。 (4)反対に有給が余る場合は、平均賃金相当で買い取ります。 ここでお聞きしたいのは、仕事は27日までしかないのだから、その時点で解雇となるべきで、一ヶ月前予告ができなかったのだから、30日-4日(年内の仕事分)を差し引いた26日分の解雇予告手当が支払われるべきではないか…と思うのです。 ところが会社側は、一旦は「仕事がない」と言っておきながら、「なんなら1月19日まで掃除でもなんでも、やってもらったっていいんだぞ!」と強気の態度に出ます。 計算してみますと、有給消化して14日分をもらうよりも、26日分の解雇予告手当をもらう方が7万くらい多くなるのです。 当然、会社側はそれを知っててのことだと思います。 こういう場合、会社側の条件を黙って飲むほかないのでしょうか。