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解雇予告手当

会社経営不振により解雇になり 転職活動を早くしたい為、解雇を即日に早めてもらう事になりました。 ただし、「解雇日を本人申し出により早めると」 と一筆書いての解雇の場合、後日解雇予告手当を請求した際、 会社は解雇予告手当を支払う義務はありますか?

みんなの回答

  • savacat
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.6

5の回答者サン 「解雇予告手当」はありますよ 労働基準法自体には(第20条1項2項)そのものずばりの言葉は出てこないですが 『解雇少なくとも30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払う』ことが「解雇予告手当」です 「解雇予告手当」と言う言葉は、昭和20年代にすでに当時の労働省労働基準局長の通達文章に存在します

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.5

解雇予告手当というのは、ありません。 解雇予告もしくは予告なしの解雇手当です。 解雇する場合は1ヶ月まえの予告か、1ヶ月の賃金を解雇手当として支払うのです。 即時解雇なら解雇手当が、貰えるのではないですか。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

こう言う事なのでしょうか  会社『悪いが、8月31日で辞めてくれ。給料等はチャンと払う』(7月31日)  労働者『だったら、今日で辞めます。解雇予告手当を下さい。』 若しこのようなことであれば、自己都合退職でしょう。 双方の話し合いで、解雇日=解雇通告日と納得しあわない限り、解雇予告手当は発生いたしません。

  • matumotok
  • ベストアンサー率35% (431/1203)
回答No.3

こんにちは。 >解雇予告手当 今回の件は予告ではないですよね? 貴方の都合で会社側に早めてもらったのですから。 >転職活動を早くしたい為、解雇を即日に早めてもらう事になりました。 さっぱりわかりません。世の中の多くの人が、現職に在籍しながら次の職を探しています。今の職をやめないと次の職を探せないというのは常識では考えられません。 >会社は解雇予告手当を支払う義務はありますか? まったくありません。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.2

ないです 自己都合での退職に、解雇予告云々はもう関係ないのでは?

回答No.1

あなたの希望ではやめたのですから、解雇予告手当ては不要です。

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