解雇予告手当と退職手当・事業主のメリットは?

このQ&Aのポイント
  • 即時解雇に関し、解雇予告手当と退職手当での事業主のメリットは何が考えられるのでしょうか?
  • 会社の業績不振により、期間労働契約を結んだ労働者を即時解雇した場合、事業主は解雇予告手当ではなく退職手当での支払いを通知しています。
  • 労働局対応の面で何かメリットがあるのでしょうか。
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解雇予告手当と退職手当・事業主のメリットは?

即時解雇に関し、解雇予告手当と退職手当での事業主のメリットは何が考えられるのでしょうか?  【状況】   会社の業績不振により、期間(2ヶ月以上、2週間以上就労している)労働契約を結んだ労働者を即時解雇した.   労働者の責に帰すべき重大な事由なし.   労働契約書には、基本給20万円(毎月20日締め/月末支払)と明記.しかし日給月給制とは謳っていない.  【ご教示依頼内容】   ◆解雇予告手当ではなく、退職手当での支払いを通知してきたが、事業主のメリットは何なのでしょうか.(下記が会社側の提示)   ・135,096の給与(10月分;9/21~10/13迄の日割り)   ・264,094の退職手当 (合計400,000)の提示   *会社側への請求は、・10月分給与 20万円(日給月給制と謳われていない基本給)と、・解雇予告手当(1ヶ月分の給与20万円)の計40万支払え.   *請求額の40万円は呑んだものの、上記のように、退職手当を増やし、月給を削った意図が分かりません.このようにした方が、会社側が節税になるとかのメリットがあるのでしょうか.この会社は労働紛争とかが絶えない会社です.労働局対応の面で何かメリットがあるのでしょうか. どなたか、どうぞ宜しくお願い致します.         

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  • jkpawapuro
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回答No.1

保険等の額がかわることがあります。 あと決算では、営業外収支(解雇手当は特別損失)に記載されます。

BVA803
質問者

お礼

早々のご回答、有り難うございます. 保険等について、少し調べてみます. ありがとうございました.

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