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天災による突然の解雇
先日、私の働く会社の施設が豪雨の為水没し、 一部の設備が使用できなくなりました。 事業再開の目処が立たないため、事業縮小・人員削減とのことで、 急な解雇を言い渡されました。 雇用主は従業員を解雇する場合、 30日以前に通告しなければならない決まりがありますが、 労働基準法には、 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能な場合は 事前に通告しなくても良いと書かれています。 できれば、解雇手当をもらいたいと思っているのですが、 今回の場合は天災の為、という判断で、 解雇手当を取得することは無理なのでしょうか…。 水害のせいとはいえ、急に解雇されて非常に困っております。。。
- akky_sbx
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質問者が選んだベストアンサー
確かに6ヶ月無いと出ませんね。 とりあえず、3ヶ月の雇用保険を確認して、次の会社に繋ぐ事も。(一般規定では「直近24ヶ月中12ヶ月」と言う規定があり、通算可能です) 解雇無効になれば、6割の休業補償が必要になりますから、解雇予告手当を支払う事にするでしょうね。 事業所として閉鎖でも、他の事業所に配置転換する(通勤が片道2時間以上だと「正当事由のある自己都合」扱いでの離職に)とかの対策が必要。 バイトだから臨時だからと言う区別をしないのが労働法制。 任期に期限があっても、反復して更新されたら任期無し扱いに。 バイトもパートも雇用保険適用。(4月改正で週20時間以上且つ実働31日以上は強制適用に)
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- simotani
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全日制の学生アルバイト以外は全ての場合に雇用保険が適用と考えるべき。 マクドナルドとかでも後から加入させる事は可能だから、しっかり稼ぐ事です。
- simotani
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臨時雇用でも、旧法規定では週30時間以上就労なら4ヶ月以上、週20時間以上就労なら12ヶ月以上雇用される(された)場合は、雇用保険を「会社の意に反しても」職権確認出来る(雇用保険法9条)のです。 これに合致した上で、解雇「当日から逆算」して、12ヶ月間に「賃金ベースと両方で」6ヶ月以上、月11日以上稼働した月があれば、雇用保険は出ます。 先ずは監督署と共に「会社を管轄する」職安の「適用課」(会社側が行くべき窓口)に相談を。
お礼
>解雇「当日から逆算」して、12ヶ月間に「賃金ベースと両方で」6ヶ月以上、月11日以上稼働した月があれば、雇用保険は出ます。 月11日以上出勤した月はここ3ヶ月程で、それ以前は月6回程度の出勤でした。 昔は週5で出勤していたのですが、間で2年ほど休職していたので(5月に復職)今回はこちらに当てはまりませんね…。 ご丁寧にありがとうございました。 今後の為に知識として蓄えておきます。
- hisa34
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>先日、私の働く会社の施設が豪雨の為水没し、一部の設備が使用できなくなりました。 事業再開の目処が立たないため、事業縮小・人員削減とのことで、急な解雇を言い渡されました。 事業再開が「不可能」とならなければ、解雇予告除外は認定されません。急に(予告無しに)解雇する場合には解雇予告手当の支払が必要となります。 また、一時休業(事業主の責任ではないので無給も可能でしょう)にするなど解雇を回避することも考えられますので、解雇権の濫用を問うことも可能と考えます。解雇権の濫用を問うとは、解雇無効を主張する若しくは解雇による損害賠償等補償金の支払を求めることです。都道府県労働局の助言・あっせん制度を活用できます。
お礼
ありがとうございます。 事業再開が「不可能」かどうかははっきりしていません。 事業は「一旦一時停止」の状態で、いつ復旧するか、事業を他企業に譲渡するか、等全く未定なんだそうです。 会社的には今の事業から撤退する空気が濃厚ではあるようなのですが…。 「不可能」ではないのなら解雇手当の支払い義務があるということですね。 ひとまず解雇通知書は書いてもらいたいと思っています。
- simotani
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この規定は監督署の認定が必要と理解しています。 ですから、監督署に確認する余地はあります。 少なくとも雇用保険は会社都合になる為、離職票を請求して職安へ手続きを。
お礼
ありがとうございます。 解雇手当を払わない、というのであれば、監督署の認定が必要ということですね。 説明不足でしたが、私はアルバイト雇用だった為雇用保険がありません…。 ひとまず解雇通知書は書いてもらいたいと思っています。
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