解雇通告手当の請求と内容証明について

このQ&Aのポイント
  • アルバイト契約が終了し、解雇通告を受けた場合でも解雇通告手当の請求は可能です。辞める意思があっても請求できます。
  • 解雇の理由が傷病ではない場合でも、ストレスや体調不良も傷病とみなされる可能性があります。
  • 解雇通知を送る場合、内容証明が必要です。他に証拠として、欠勤履歴や医療診断書が役立つ場合もあります。
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不当解雇について

3ヶ月ごとの更新でアルバイトをしてます。 今月いっぱいで契約が終了なんですが、欠勤が多いとの事で来月以降の更新をしないと言われました。 確かに体調不良による欠勤は多めだったと思いますが、契約満了とは言え、30日を切っての解雇通告。 また特に欠勤について注意される事も有りませんでした。 この場合は解雇通告手当の請求が可能と定められているとの事ですが、 近日中に辞めようかと考えてる場合でも解雇通告手当の請求は出来ますか? また内容証明を送る場合など他に必要な物はありますか? 解雇理由に傷病は該当しないとの事でしたが、 ストレスなどによる体調不良も傷病にあたるのでしょうか? ちなみに診断書等は無いのですが大丈夫でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

有期雇用契約で、期間満了更新しないことを雇い止めといい、解雇ではありません。雇い止めは極端な話、最終日に明日からこなくていい、といってもかまいません。解雇でありませんから解雇予告手当の対象でもありません。更新しない理由も開示不要です。 満了日前に質問者さんから契約解除する場合、受け入れてくれる場合はいいのですが、聞き入れない使用者側から損害賠償請求は覚悟してください。満了日まで働く義務があるからです。 付け加えると有期雇用契約で解雇というのは、満了日前に使用者が契約解約することを言います。この場合は、満了日までの賃金が要求できる場合があります。前述の裏返しですね。 心機一転、新しい職さがしをしましょう。

ringou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 すみません。説明不足だったかもしれません。 3ヶ月更新ですが継続的に更新を繰り返してる場合は対象なのではと思ったのですが‥違ってたらすみません。 ちなみ3年程勤めております。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

お礼を読みました。 有期を何年にわたって更新しても、期限のない雇用契約になることはありません。有期は有期です。ただ何回も更新していると次回も更新してもらえると期待が高まるので、雇い止めするなら、30日前に予告してあげてくださいと「役所からのお願い」はでています。法的拘束力は全くありませんし、解雇にもなりません。雇い止めです。 一方雇用保険では、3年継続したなど要件をもうけ有期雇用労働者の雇い止めは、事業主都合の解雇と同等の扱いをし、たとえば助成金等の申請を受けても会社の不利に扱うこととしています。

ringou
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律って難しいですね。 無駄な体力使うのやめて新しいトコ探してみます。

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