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懲戒解雇と傷病手当金について

病気療養中に会社から懲戒解雇を言い渡されました。 それ自体不当なものなので争うつもりなのですが、会社の欠勤が始まったのが7日前からで傷病手当金の初回申請の手続きがこれからです。 そこで質問ですが ⚫︎初回申請は会社の承認と押印が必要だと聞いたのですが、懲戒解雇されたらこの承認もしてもらえないのでしょうか。 ⚫︎懲戒解雇の日付はまだ書類を渡されてないのでわかりませんが、例えば今日懲戒解雇を言い渡されたとして(書類はまだ貰っていません)その日以前の日付に遡って解雇するということは可能なのでしょうか。 要するに、雇用主側が嫌がらせで傷病手当金の要件を満たさないようにと細工して、欠勤から3日の待機期間内に解雇の通告書?の日付を入れてしまうとかです。

みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

懲戒解雇は雇用されている労働者に課せられる最も重い制裁罰と 言われています。不当か不当でないかは何も書かれていませんか ら、ココでは誰が正しいとか間違いとかは言えません。 懲戒解雇を科せられる理由としてですが、「事業所における窃盗 横領横領等刑法犯に該当する行為」「服務規則を乱したり応じな い」「経歴詐欺」「他の事業所へ無断転職」「2週間以上の正当 な理由なき欠勤をし催促に応じない」「出勤不良、数回の注意を 受けても改めない」等が対象になります。 病気による欠勤ですが、休む時に会社に連絡をして許可は得たで しょうか。欠勤して7日目で今回が最初の申請だと書かれていま すが、もしかして連絡は一切していなかったのではありませんか。 そうであるなら服務規則に違反するかしないかが最大の争点にな るでしょう。服務規則は誰でも閲覧する事が出来ますので、服務 規則に何と書かれているのか確認する必要があります。 会社が雇用者に「懲戒解雇」を申しわたしたとします。でもそれ だけでは違法なんです。会社が労働基準監督署に懲戒免職をする 旨の書類を提出し、監督署が審査をしない限り会社は雇用者に対 して懲戒解雇は申し渡せないんです。 病欠で会社を休む場合、会社にその旨を報告し、医師の診断書を 提出する。診断書を提出する事を事前に伝えれば、提出は後日で 構わない。これは間違いなく伝えてますよね。 懲戒解雇するって言っているのに、疾病手当申請をしたって受理 しませんよ。申請するだけ無駄です。 懲戒解雇と申し渡されたら、まず「これは労働基準監督の認可を 受けてますか」と聞き、その書類を見せるように言いましょう。 拒否すると監督署の認可は出ていない可能性があるので、余計な 事は会社に告げず、後は弁護士に全てを任せましょう。

  • BLACKMgr
  • ベストアンサー率34% (29/85)
回答No.2

病気療養中に懲戒解雇⁇⁇ 本当ですか? 文面からして病気が懲戒解雇の理由という事ですね。それが本当なら、あなたの会社は、いや、人事担当者及び経営者は頭がいかれています。会社が存続する理由さえありません。それが本当なら、『不当解雇』です。労働基準法にも病気療養中は解雇できないとうたわれています。それに病気で『懲戒』は考えられません。 早急に弁護士に相談し、『解雇理由書』の送付を、会社に、『内容証明付き配達証明郵便』弁護士にに、会社宛送ってもらいましょう。すぐにです。本当に急いでください。この解雇理由書は、求められたら送付しなければ、それそのものが違法になります。懲戒解雇に当たる何が理由なのかの理由の証明です。該当がなければ完全なる不当解雇です。前述しましたが、病気療養中に懲戒解雇にした、その事ですでに労働基準法違反であるし、不当解雇なら尚更です。あなたにも争う意思があるなら、早急に弁護士に相談してください。相談する弁護士は『労働弁護士』にしてください。弁護士にも得意分野があり、専門家である労働弁護士に依頼してください『労働弁護士』で検索すると出てきますよ。あとは、一人でも入れる労働組合、合同労組に入るのも良いでしょう。まず一番最初にやらねばならないのは、会社に対し、解雇理由書の提出を求める事です。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

不当であっても会社の言い分が懲戒解雇であれば、社会保険の健康保険からは離脱するため申請が行えない可能性が高いと考えられます。解雇日については遡って指定することは出来ません。 即日解雇であれば「懲戒解雇を申し渡した日」が「退職日」となります。 また、例え懲戒解雇されても退職日まではその会社の所属であるため、そこまでは社会保険の健康保険に各種請求を行うことが出来ます。しかし、退職日翌日からの各種請求(手当金、健康保険への診療代負担など)は健康保険側も受け付けられなくなるため、別の健康保険(この場合は国保)に早急に加入する必要があると考えられます。同じ理由で、病気療養開始から7日目までの分は申請できたとしても、8日目以降は「組合員ではない」ことを理由に申請を断られる可能性も否定できません。任意継続(協会健保だと加入者に2年任意継続できる権利があります。保険料の負担は会社分(5割)も自分で負担することになります)したのであれば、就業中に怪我・病気をしたことが証明されれば負担金申請できる可能性があります。 このあたりは所属していた健康保険組合(公務員などは共済、会社員なら協会健保など)へ「こういう事情だがどうなるか?」を直接問い合わせてみてください。 いずれにせよ、就業中に起きた怪我・病気を理由として即「懲戒解雇」するというのは不当解雇ですから、この場合は地位の確認、解雇の撤回を求めることになると思います。保険がらみの部分でも強い弁護士であればこの辺りもしっかり面倒見て(そして多額の慰謝料も!)くれると思います。

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